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先端設備導入計画先端設備導入計画に基づき取得した設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について


令和5年4月1日以降に取得される設備に係る新たな特例措置について

令和5年度税制改正において,令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については,新たな特例措置の対象となります。この特例措置を受けるためには,令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の申請を呉市に行い,認定を受けることが必要となります。

※「先端設備等導入計画」の申請については,商工振興課が窓口となります。次のサイトをご覧ください。

 リンク(生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」について)

現行の特例措置は,令和5年3月31日で終了します。この特例を受ける場合は,令和5年3月31日までに認定先端設備等導入計画に従った設備の取得が必要となります。なお,令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受け,令和5年4月1日以降に設備を取得する場合は,現行の特例措置は適用されません。新たな特例措置を受けるためには,改めて先端設備等導入計画を呉市に申請し,認定を受けることが必要です。

 

令和5年4月1日以降の新たな特例措置

 呉市から「先端設備等導入計画(以下,導入計画)」の認定を受け,導入計画に従って取得した一定の設備等について,固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。

※「導入計画」の申請については,商工振興課が窓口となります。次のサイトをご覧ください。

 リンク(生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」について)

対象者

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人のうち,常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

ただし,大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人,資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい,中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※「導入計画」の認定を受けることができる「中小企業者」とは要件が異なりますので,ご注意ください。

 

対象設備

以下の条件を満たすもの(ただし,中古品は対象になりません)

・呉市による認定を受けた導入計画に基づき取得したもの
・導入計画認定後に取得したもの

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

・下表の条件を満たすもの

 
  資産の種類 取得価額
機械及び装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

※ファイナンスリースは対象,オペレーティングリースは対象外です

課税標準の特例

 
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
なし 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 1/2
あり 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 1/3
あり 令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 1/3

 

提出書類

・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し

・先端設備等導入計画に係る認定書の写し

・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(特例率1/3の適用を受ける場合)

※リース会社が申告する場合は上記書類以外に,以下の資料も必要になります。

・「リース契約見積書」の写し

・「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書」の写し

 

その他

※中小企業庁のホームページに,この制度の概要やQ&Aが掲載されていますのでご覧ください。

リンク(中小企業庁)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>  

 

令和5年3月31日までの特例措置

 

呉市から「先端設備等導入計画(以下,導入計画)」の認定を受け、導入計画に従って取得した一定の設備等について、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。

※「導入計画」の申請については,商工振興課が窓口となります。

概要

導入計画の認定後、令和5年3月31日までに一定の設備等を新規取得した場合、対象となる事業用家屋及び償却資産の課税標準額がゼロ(新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間)になります。

対象者

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

 ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※「導入計画」の認定を受けることができる「中小企業者」とは要件が異なりますので、ご注意ください。

対象設備

以下の条件を満たすもの(ただし,中古品は対象になりません)

  • 呉市による認定を受けた導入計画に基づき取得したもの
  • 導入計画認定後に取得したもの
  • 下表の条件を満たすもの
  資産の種類 取得価格 販売開始時期
 
1 機械及び装置 160万円以上 10年以内
2 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
3 器具及び備品 30万円以上 6年以内
4 建物附属設備 60万円以上 14年以内
5 構築物 120万円以上 14年以内
6 建物(事業用家屋) 120万円以上

※1から5については、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上しているもの
※6については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

提出書類

  • 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
  • 「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し
  • 「工業会等による証明書」の写し


※リース会社が申告する場合は上記書類以外に、以下の資料も必要になります。

  • 「リース契約見積書」の写し
  • 「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書」の写し

問合せ先

〒737-8501  広島県呉市中央4丁目1番6号 呉市役所資産税課

 事業用家屋については 家屋グループ    Tel:0823-25-3216
 償却資産については  償却資産グループ Tel:0823-25-3214