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住所を変更したときの手続き


 呉市内に固定資産を所有している方(納税義務者)が住所を変更したときは、届出が必要な場合があります。

 
住所変更の内容 届出
市内から市内へ 不要
市内から市外へ
市外から市外へ 必要
市外から市内へ
海外へ出国 必要
海外から入国

呉市内での転居または呉市内から呉市外へ転居

 住民異動届を提出された方は自動的に変更となりますので届出は不要です。

(ただし、呉市外へ転居された後に、さらに住所を変更された場合は住所変更届 [PDFファイル/110KB]が必要です。)

 

呉市外での転居または呉市外から呉市内へ転居

 届出が必要です。住所変更届 [PDFファイル/110KB]を提出してください。

 

海外へ出国または海外から入国

 出国される場合、国内で納税を管理する方を届け出ていただく必要があります。納税管理人申告書 [PDFファイル/112KB]を提出してください。

 また、入国された場合も別途手続きが必要ですので資産税課へお問い合わせください。

 

 

届出がない場合、次のようなトラブルにつながる恐れがあります。

・納税通知書や固定資産税関連の送付物が届かない、または送付が遅れる。

・評価証明書や名寄帳を請求したとき、登録住所と現住所が違っていると発行できない。など

届出が必要な方は、お早めの手続きをお願いします。

届出・問合せ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課 償却資産グループ 電話0823-25-3211・3214 ファックス0823-24-6708

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