ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 資産税課 > 固定資産税の納税義務者が死亡した場合の手続

固定資産税の納税義務者が死亡した場合の手続


令和6年4月1日から,相続登記の義務化が始まります。
相続または遺贈によって不動産を取得した相続人は,相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記が完了していない場合は,現所有者(代表納税義務者)申告書を提出する必要があります。
固定資産(土地・家屋)の登記名義人(納税義務者)が賦課期日(1月1日)前に亡くなられ,相続登記が完了していない場合,賦課期日における土地・家屋の現所有者(一般的に法定相続人を言います)が固定資産税の納税義務者となります。
現所有者(代表納税義務者)申告書は,現所有者(相続人)のうち,納税通知書等の受領や納付などを行う方を申告していただく書類です。
※相続権のある方が申告してください。
※申告期限は自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日です。
現所有者(代表納税義務者)申告書 [PDFファイル/146KB]
記入例 [PDFファイル/157KB]

相続登記については,法務省ホームページへ<外部リンク>

 

申告・問合せ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課 償却資産グループ 電話0823-25-3211・3214

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)