登記情報提供サービスの取り扱いについて
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により,農地法に基づく申請に添付しなければならない土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)については,当該証明書の添付に代えて登記情報提供サービスによる照会番号付き不動産登記情報による提出ができます。
これにより,登記事項証明書に代わり照会番号を添付することで,登記事項証明書の添付を省略することができます。
1.適用開始
令和7年8月1日から
2.適用範囲
(1)農地法施行規則の規定により登記事項証明書が必要となる手続き
(2)その他の農地に関する手続きで登記事項証明書が必要となる手続き
3.適用の条件
(1)照会番号(10 桁)が記載されていること
(2)発行年月日が記載されていること
(3)発行日から 100 日以内であること(照会番号の有効期限は発行年月日から 100 日間です)
(4)他の行政機関等で照会番号を利用していないこと(1つの照会番号 で1度しか照会確認できません)