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「利用権設定」について (農業経営基盤強化促進法)


農業経営基盤強化促進法による『利用権設定』について

 農地の貸し借りを行いたい時は,「利用権設定」制度をご利用ください。

 「利用権設定」とは

  貸し主・・・・所有者は,貸した農地について,当初設定した期間がくれば離作料等を支払うことなく返還されます。

  借り主・・・・耕作者は,契約期間中は,安心して耕作ができます。
         また,期間満了前に『利用権の再設定』の手続をすれば,継続して借りることもできます。

 

 「受付期間」 

  受け付けは,原則として年3回(6月,10月,2月締切)です。それぞれ翌月の公告により効力が発生します。

 

 「注意事項」

  設定内容(期間や金額)については,所有者と耕作者の間でよく相談し,合意の上で申出書を作成してください。

  また,所有者について,相続登記が完了していない場合は,相続人全員の同意(記名押印)が必要です。

  共有名義の場合も,共有名義人全員の同意(記名押印)が必要です。

 

 

様式 ・ 記載例

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