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農業委員会への申請等手続に係る押印の廃止について


農業委員会への申請等手続に係る押印の廃止について

 行政手続における市民の負担を軽減し,利便性の向上を図ることを目的として,呉市農業委員会で取り扱う申請書等については,押印を廃止し,本人確認を行います。

1.変更期日 令和4年1月4日(火)受付分より変更

2.押印の廃止について

 申請等の手続に係る書類について,申請者の押印を廃止し,押印に代わる申請者本人の署名も不要となります。

 ただし, 委任状,同意書,始末書,現認書等本人の意思又は重要な事実の確認を主な内容とする書類については,従来どおり,本人の記名押印又はそれに代わる署名が必要です。

3.本人確認について

 申請人が窓口へ持参する場合は,本人確認書類(運転免許証,健康保険証,年金手帳等公的機関が発行した住所,氏名等が確認できる書類)の提示により,申請者等の本人確認を行います。

 代理人が申請する場合や郵便による申請等の場合は,本人確認書類の写しを添付してください。(申請者本人の意思に基づいた申請であることを確認するため,申請者に電話等による聞き取りをする場合があります。)

4.新様式について

 呉市ホームページでダウンロードできます。