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農地法の規定による許可申請や届出については,申請者本人が行うもののほか,行政書士による代理申請を行うことができます。
※ 法律で定めのある場合を除き,行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは,法律で禁じられています。法令違反として罰金刑等に該当する場合がありますので,厳に慎んでいただきますよう申し添えます。
※ 【様式】 行政書士への委任状 [Wordファイル/66KB]