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農業委員会等に関する法律が改正されました


  農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案が平成27年8月28日に成立し、同年9月4日に公布されたことに伴い、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)が改正され、平成28年4月1日から施行されました。

  主な改正内容は次のとおりです。

農業委員会の役割の重点化

  従来の農地法に基づく権利移動等についての許可業務に加え、「農地等の利用の最適化の推進」として、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規農業参入の促進などに取り組んでいくことが義務づけられました。

農業委員の選出方法の変更

  これまでの選挙と農業協同組合などの団体推薦による選任方法を改め、市長が市議会の同意を得て任命する方法に改められました。また,改正に伴い農業委員の定数も変更されます。

農地利用最適化推進委員の新設

  農業委員とは別に、各地域において農地等の利用の最適化の推進のため、現場活動を主体に行う農地利用最適化推進委員を農業委員会が委嘱することになりました。

経過措置

  改正法は、既に平成28年4月から施行されていますが、現在の当市の農業委員は、平成29年7月31日の任期まで業務を行い、任期満了日の翌日、平成29年8月1日から新しい体制へ移行します。

  今後、新制度への移行に向けて、委員定数や具体的な選任方法などについて、法律や政省令に基づき協議し検討していきます。

  なお、委員の選出方法が変更になったため、これまで行っていた農業委員選挙の選挙人名簿の申請は不要となりました。

農業委員と農地利用最適化推進員の定数

   平成28年12月16日,呉市議会12月定例会で、「呉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例」が可決・成立し、12月26日に制定され、

  平成29年8月1日から施行されます。それぞれの定数は次のとおりです。

  • 農業委員会の委員の定数 19人
  • 農地利用最適化推進委員の定数 20人

 

農林水産省のホームページもあわせてご覧ください。

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