農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは,次の要件をすべて満たしている法人をいいます。(農地法第2条第3項)
農地所有適格法人は農地法上,耕作目的での農地等の取得が認められています。
農地所有適格法人の要件
法人の形態要件 | 農事組合法人,株式会社(非公開会社に限る),持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)のいずれかであること。 |
事業の要件 | 主たる事業が農業(関連事業を含む)であること。 |
議決権の要件 |
次に該当する者の議決権が,総議決権の過半をしめること。 ○法人に農地等を提供している個人(利用権設定を含む) |
理事等の常時従事要件 | 理事等の過半が,法人の常時従事者(農作業ではない)である構成員,かつ,理事等の1名以上(取締役以外の「農林水産省令で定める使用人」を含む)が,その法人の行う農作業に,原則として年間60日以上従事すること。 |
農地所有適格法人は,農地を所有し利用権などの使用収益権を設定して耕作を行っている場合は,事業の状況を毎事業年度の終了後3ヶ月以内に,所管する農業委員会に報告しなければなりません。
なお,農地所有適格法人が適格法人でなくなった場合も,その法人や一般承継人が同様の報告をしなければなりません。 (農地法第6条,同法施行規則第58条,第59条)
報告様式等
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