農地法第3条により,農地の売買や貸し借りなどをする場合の許可要件の一つとして,許可後に一定以上の耕作面積が必要で,この制限を下限面積(別段の面積)といいます。
下限面積については,地域の平均的な経営面積が小さく実情に合わない場合や,新規就農などを促進しなければ農地の保全・有効活用が図れないと判断される場合は,農業委員会で定めることができることとなっています。
令和元年11月29日開催の農業委員会総会において次のとおり変更し,12月1日に公示しました。
地区名 |
別段の面積 | 基準・根拠 |
---|---|---|
呉 市 全 域 |
10アール (1,000平方メートル) |
農地法施行規則 第17条第1項 |
呉市全域で下記要件を満たす場合 (1) 呉市空き家バンク実施要綱に基づき登録された (2) 呉市空き家バンクに付随する農地の下限面積指 |
0.1アール (10平方メートル) |
農地法施行規則 第17条第2項 |
2.変更の理由
(1) 農業者の高齢化や後継者不足等により耕作放棄地が増加しており,新規就農を促進するために現行の面積を変更(緩和)する。
(2) 空き家バンクに付随した農地を求めやすくすることで,遊休農地を解消し,市外からの移住・定住促進に寄与する。
3.適用開始日
令和元年12月1日
*パンフ 【農地を求めやすく,下限面積を緩和】[PDFファイル/124KB]
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参 考 (変更前の下限面積)
地区名 | 別段の面積 | 基準・根拠 |
---|---|---|
旧呉市,旧大屋村,下蒲刈町,川尻町,音戸町,蒲刈町 |
10アール (1,000平方メートル) |
農地法施行規則 第17条第1項 |
旧昭和村,旧郷原村,倉橋町,豊町の旧御手洗町 |
20アール (2,000平方メートル) |
|
安浦町,豊浜町,豊町の旧御手洗町を除く区域 |
30アール (3,000平方メートル) |
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