農地を農地として耕作目的で利用するための売買,貸借等を行う場合は,農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。
そのためには,法令に定められた要件をすべて満たす必要がありますが,それらの要件のうち,下限面積要件(呉市の場合,耕作する農地の合計面積が10アール以上あること。)については,法律の改正により,令和5年4月1日から廃止されます。
これに伴い,農地法第3条許可申請については,次のとおり取り扱いますので,御注意ください。
○令和5年3月10日までの許可申請受付分 ―― 下限面積要件の適用あり (令和5年3月31日までの許可) ○令和5年3月11日以降の許可申請受付分 ―― 下限面積要件の適用なし (令和5年4月1日以降の許可) |
※下限面積要件以外の許可要件については,変更ありません。