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令和7年度 就学援助のお知らせ~新入学学用品費の入学前支給ができます~


 小・中学校又は義務教育学校に就学するお子様が楽しく安心して学校生活を送れるよう,経済的にお困りのご家庭に,学用品費や給食費など就学に必要な費用の一部を援助します。
 そのうち,新入学児童生徒がいるご家庭には,入学準備金として新入学学用品費を入学前に支給します。

援助を受けられる世帯

 次のいずれかに該当する保護者で,次表の区分1~11のいずれかに該当する世帯
(1)呉市に住所があり,小・中学校又は義務教育学校に在学する児童及び生徒(特別支援学級に入級されている方を含む)の保護者

(2)令和7年4月に入学を予定する児童・生徒の保護者

申請理由

   
区分 申請理由 必要な証明書類
生活保護を受けている 不要
生活保護が停止または廃止になった 不要
市民税が減免された 課税者の市県民税更生(賦課決定)通知書の写し
個人事業税が減免された 個人事業税減免決定通知書の写し
固定資産税が減免された 固定資産税賦課決定通知書の写し
国民年金保険料が全額免除された

国民年金保険料免除申請承認通知書の写し
(20~60歳の生計を共にする者全員分)

国民健康保険料が減免,徴収猶予された(世帯員全員が国保加入の場合に限る) 国民健康保険料減免・徴収猶予の決定通知書の写し
児童扶養手当の支給を受けている 児童扶養手当証書の写し
生活福祉資金の貸付を受けている 生活福祉資金貸付決定通知書の写し(令和7年度のもの)
10

雇用保険の失業給付を受けている

雇用保険受給資格者証の写し
※雇用保険受給者以外の世帯員については,所得等の審査を行うため所得・課税証明書(最新年度のもの)

11

経済的に困っている(市民税非課税を含む)

所得・課税証明書
※最新年度のものを世帯員全員分(高校生以下・所得のない学生を除く)

・世帯とは,住民票が別であっても,同じ住所地に住んでいる方(同居人)を含みます。また,保護者が単身赴任等で住所地が異なる場合も同様です。
・審査は,申請時とは別に年に1回行います(提出書類はお返ししません)。
・申請理由に該当しなくなった場合は,支給済みの就学援助費のうち,該当しなくなった日以降の就学援助費を返還していただきます。

区分11のおおまかな申請目安

※令和7年度審査分より審査所得を増額しています。

世帯の人数

生計同一者全員の所得

2人 約250万円
3人 約310万円
4人 約340万円
5人 約360万円
6人 約410万円
7人 約450万円

注意事項
1. 世帯の年齢構成,住居の状況(持ち家・借家(家賃の額))によって異なります。
2. 認定となるか否かについての問い合わせには対応しておりません。

申請の方法

 就学援助を希望する方は,「就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し,申請理由の証明書類と振込先口座の通帳の写しを添えて,お子様が在学(入学)する学校へ提出してください。現在就学援助を受給している方も,毎年度の申請が必要です。

 ※4月認定は令和7年4月15日までに学校が受理し,認定された方に限ります。
 ※年度途中の認定となった場合,学校受理日が月初め~15日までは申請月から,16日~月末までは翌月から支給します。
 ※その他,注意事項については,令和7年度 就学援助制度のお知らせ [PDFファイル/313KB]をご覧ください。

申請書様式・記入例

 PDF
 令和7年度 就学援助費受給申請書【様式】 [PDFファイル/272KB]
 令和7年度 就学援助費受給申請書【記入例】 [PDFファイル/380KB]

 Excel
 令和7年度 就学援助費受給申請書【様式・記入例】 [Excelファイル/76KB]

援助の内容

    ※支給額は年額です。また,内容や金額は変更する場合があります。

費 目

小 学 校
義務教育学校前期課程

中 学 校
義務教育学校後期課程

備 考

(1) 新入学学用品費

1年

57,060円

1年

63,000円

4月認定のみ支給

(2) 学用品費等

1年

13,230円

1年

25,040円

年度途中の認定の場合は,月割りで支給

2~6年

15,500円

2~3年

27,310円

(3) 校外活動費
(宿泊を伴うもの)

実費(限度額3,690円)

実費(限度額6,210円)

実施後,翌月以降に支給

(4) 修学旅行費

実費(限度額29,500円)

実費(限度額60,910円)

実施後,翌月以降に支給

(5) 学校病医療費

全 額

全 額

 

(6) 学校給食費

全 額

全 額

 

・新入学学用品費の入学前支給は,令和7年3月19日水曜日の予定です。なお,令和7年4月1日時点で認定要件を満たしていない場合は,返還していただきます。
・給食費,医療費を除き,原則保護者の指定した口座へ振り込みます。
・学用品費等は,年4回(5月,8月,11月,2月)に分けて支給します。
・学校病医療費は,中耳炎や虫歯など支給対象となる病気に限りがあります。
・生活保護を受給している方は,費目(4),(5)が支給対象です。
・呉市立以外の学校に在学(入学)する児童・生徒は費目(1)~(4)が支給対象です。

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