呉市では,小・中学校又は義務教育学校に就学するお子様が楽しく安心して学校生活を送れるよう,経済的にお困りのご家庭に,学用品費や給食費など就学に必要な費用の一部を援助する制度を設けています。
なお,特別支援学級に入級されている方も申請できます。
呉市に住所があり,小・中学校又は義務教育学校に在学する児童及び生徒の保護者で,次の申請理由のいずれかに該当する世帯
区分 | 申請理由 | 必要な証明書類 |
1 | 生活保護を受けている | 必要ありません |
2 | 生活保護が停止または廃止になった | 必要ありません |
3 | 市民税が減免された(世帯全員) | 市県民税賦課決定通知書の写し(世帯全員分) |
4 | 個人事業税が減免された | 個人事業税減免決定通知書の写し |
5 | 固定資産税が減免された | 固定資産税賦課決定通知書の写し |
6 | 国民年金保険料が免除された(世帯全員) |
国民年金保険料免除申請承認通知書の写し(世帯全員分) |
7 | 国民健康保険料が減免,徴収猶予された(世帯全員) | 国民健康保険料減免申請に伴う決定通知書の写し(世帯全員分) |
8 | 児童扶養手当の支給を受けている | 児童扶養手当証書の写し |
9 | 生活福祉資金の貸付を受けている | 生活福祉資金貸付決定通知書の写し(令和5年度のもの) |
10 |
雇用保険の失業給付を受けている |
雇用保険受給資格者証の写し |
11 |
経済的に困っている(市民税非課税を含む) |
所得・課税証明書 |
◎ 世帯とは,住民票が別世帯の同居人や単身赴任の父母などを含みます。
◎ 証明書類による審査は,申請時とは別に年に1回行います。
◎ 申請理由に該当しなくなった場合は,支給済みの就学援助費のうち,該当しなくなった日以降の就学援助費を返還していただきます。
◎ 提出された書類は返却しません。
世帯人数 |
世帯員全員の所得(年間総収入) |
2人 | 約200万円(約300万円) |
3人 | 約250万円(約360万円) |
4人 | 約300万円(約430万円) |
5人 | 約350万円(約500万円) |
6人 | 約400万円(約550万円) |
7人 | 約450万円(約620万円) |
注意事項
1. おおまかな目安です。世帯の年齢構成等によって異なります。持ち家の場合,世帯員全員の所得が10~40万円程度下がります。
2. 認定となるか否かについてのお問い合わせには対応しておりません。
就学援助を希望する方は,「就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し,振込先の通帳の写しと該当する申請理由の証明書類を添付して,お子様が在籍(入学)する学校へ提出してください。
※令和5年度に就学援助を受給している方も,毎年度の申請が必要です。
※年度途中で認定となる場合(学校の受理期限:令和7年2月28日)は,学校が受理した時期が月初め~15日までは申請月から,16日~月末までは翌月からの支給となります。
費 目 |
小 学 校 |
中 学 校 |
備 考 |
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(1) 新入学学用品費 |
1年 |
54,060円 |
1年 |
63,000円 |
4月認定のみ支給 |
(2) 学用品費等 |
1年 |
13,230円 |
1年 |
25,040円 |
年度途中の認定の場合は,月割りで支給 |
2~6年 |
15,500円 |
2~3年 |
27,310円 |
||
(3) 校外活動費 |
実費(限度額3,690円) |
実費(限度額6,210円) |
実施後,翌月以降に支給 |
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(4) 修学旅行費 |
実費(限度額29,500円) |
実費(限度額60,910円) |
実施後,翌月以降に支給 |
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(5) 学校病医療費 |
全 額 |
全 額 |
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(6) 学校給食費 |
全 額 |
全 額 |
|
◎ 支給額は認定月によって変わります。
◎ 新入学学用品費の入学前支給は,令和6年3月19日火曜日の予定です。なお,令和6年4月1日時点で 認定要件を満たしていない場合は,返還していただきます。
◎ 給食費,医療費を除き,原則保護者の指定した口座へ振り込みます。通帳の印字は「クレシシユウガクエンジヨヒ」です。
◎ 学用品費等は,年4回(5月,8月,11月,2月)に分けて支給します。
◎ 学校病医療費は,中耳炎やう歯(虫歯)など支給対象となる病気が限定されています。
◎ 生活保護を受給している方は,費目(4),(5)が支給対象です。
◎ 呉市立以外の学校に在籍(入学)する児童・生徒は費目(1)~(4)が支給対象です。
令和6年度 就学援助制度のお知らせ [PDFファイル/231KB]
令和6年度 就学援助費受給申請書 [PDFファイル/276KB]
令和6年度 就学援助費受給申請書 記入例 [PDFファイル/304KB]
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