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季節性インフルエンザによる出席停止手続きの変更について


季節性インフルエンザの出席停止期間について [PDFファイル/56KB]

季節性インフルエンザの発症から再登校(園)までの流れ [PDFファイル/58KB]

 従来,呉市立小・中・高等学校においては,児童生徒が季節性インフルエンザにより出席停止となった後,回復して再度登校する場合には,医療機関において記入された「インフルエンザ罹患証明書」にその後の経過を記入した「インフルエンザ経過報告書」を提出することとしておりましたが,この度,医療のひっ迫を防ぐとともに,保護者の負担を軽減するため,令和4年11月14日(月曜日)から罹患証明書(経過報告書)の提出を不要とすることとしました。

 医師から季節性インフルエンザと診断された場合は,発症日から5日かつ解熱後2日が経過するまで出席停止となりますので,必ず,その旨を学校に御連絡いただくとともに,医師及び学校からの指示に従ってください。

 発症日から5日経過し,かつ,解熱剤を使わずに平熱(37.4 度以下)となった日を解熱0日目とし,解熱剤を使わずに平熱(37.4 度以下)で過ごせる日を2日間経過した後,登校してください。 ただし,状態が回復しない場合や医師の指示があった場合は,再度かかりつけ医を受診してください。

 なお,季節性インフルエンザ及び新型コロナウイルス以外の感染症に罹患した場合につきましては,従前のとおり治癒証明書での対応となります。

 新型コロナウイルス感染症にあっては,療養期間は出席停止となります。症状がある方と,症状のない方で療養期間が違います。発症日等から数えますので,下記HP等で療養期間を確認のうえ,学校に連絡してください。療養期間の経過後,出席停止が解除されます。

新型コロナウイルス感染症 自宅療養される方へ(1)療養の期間(呉市HP)

 

 

 

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