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呉市いじめ問題等調査委員会について


呉市が設置する小学校,中学校等に在籍する児童又は生徒について次に掲げる事態が発生したとき,事実関係を明確にするための調査を行い,その結果を呉市教育委員会に報告します。

  • いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態
  • 前号に掲げるもののほか,児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた事態であっ て,呉市教育委員会が調査委員会による調査が必要と認めるもの

根拠規定

呉市いじめ問題等調査委員会条例 [PDFファイル/115KB]

委員

 
委員長 向笠 章子
副委員長 平元 陽亮
委員 水馬 裕子
委員 新宅千絵子
委員 豊田 奈未

  ※任期は,令和8年6月30日までです。

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