ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 衛生 > 生活衛生 > > 呉市理容師法施行条例及び呉市美容師法施行条例の一部改正について

呉市理容師法施行条例及び呉市美容師法施行条例の一部改正について


理容所及び美容所の重複開設が条件付きで認められます。

 

以下の条件のいずれも満たせば,同一の場所で理容所及び美容所を開設することが認められます。

 

・理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たしていること

・施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所であること

 

なお,施行は,平成28年4月1日からとなります。

 

詳しくは,呉市保健所生活衛生課までお問い合わせください。