公衆浴場には次の2つの種別があります。
基準 | 一般公衆浴場 | その他の公衆浴場 | |
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設置場所 | □既設の一般公衆浴場から300m以上離れていること。 | 適用なし。 | |
外部との区別 |
□浴場の内部が直接外部から見通しができない構造にすること。 □外部に開放する排水口や窓などには、ねずみや衛生害虫などを防除するための金網などを設けること。 |
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受付 | □適当な規模を有すること。 | 適用なし。 | |
履物置場 | □適当な規模を有すること。 | 適用なし。 | |
男女の区別 | □出入口、脱衣場、浴室は男女を区別し、互いに見通しができないようにすること。隔壁によって区画すること。 | ||
脱衣場 | □男女それぞれ10m²以上の大きさがあること。 (入場者数、浴場の規模に応じた広さとすること) |
適用なし。 (ただし,入場者数,浴場の規模に応じた広さにすること) |
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□床面は耐水性の材料とすること。 □適当な換気設備を設けること。 □採光の十分な窓や照明装置を設けること。 □十分な数の施錠できる脱衣箱を設けること。また予備とし □洗面設備、供給設飲料水備て脱衣かごを備えておくこと。を設けること。 |
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浴室 | 洗い場 |
□男女それぞれ10m²以上の大きさがあること。 |
適用なし。 |
□天井に適当な換気設備等を設けること。 □採光の十分な窓や照明装置を設けること。 □床と壁の下側1mは耐水性の材料であること。 □床面は滑りにくい材質・構造にすること。 □床に勾配をつけ溝を設けること。床の勾配は1.5/100以上とすること。 □十分な数の給湯栓、給水栓、洗い桶、腰掛けを備えること。 |
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浴槽 |
□主浴槽の面積がおおむね3.24m²以上であること。 □出入りのための階段を設けること。(手すり等の設置が望ましい) |
適用なし。 (ただし、入場者数、浴場の規模に応じた広さにすること) |
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蒸気(熱気)使用入浴設備 |
□外部から内部の温度の識別・調整ができること。 □蒸気や熱気の放出口や放熱設備が入浴者の身体に直接接しない構造とすること。 □内部を確認できる窓を設けること。 □入浴者の安全確保のための非常用ブザーを設けること。 |
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排水 | □汚水は適切に処理し、かつ他に著しい悪影響を与えないこと。 | ||
便所 |
□トイレは男女別に設け、浴場内から利用できること。 □換気、採光、照明、昆虫等防除の設備を施すこと。 □流水式の手洗い設備を設けること。 |
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ろ過器 |
□十分なろ過能力を有し、洗浄やろ材の交換ができるものにすること。 □ろ過器の前に集毛器を置くこと。 |
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気泡発生装置 (設置する場合のみ) |
□気泡発生装置やジェット噴射装置などの空気取入口から土ぼこりが入らない構造にすること。 | ||
露天風呂 (設置する場合のみ) |
□配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることがないようにすること。 □屋外には洗い場を設けないこと。 |
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その他の設備 |
□気泡発生装置や打たせ湯には、循環している浴槽水を用いるような構造にしないように努めること。 □シャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。 □オーバーフロー回収槽の湯水を浴用に供しないこと。(ただし,浴用に供する場合は回収槽の清掃や消毒を定期的に行い、回収槽の湯水を塩素系薬剤等によって消毒すること) □原湯を貯留する貯湯槽の補給口に至るまで、60℃以上に保つこと。最大使用時においても、55℃以上に保つ能力を有する加湿装置を設置すること。(これにより難い場合は、貯湯槽水の消毒設備が備えられていること) □貯湯槽や配管等は、清掃しやすく完全に排水できる構造にすること。 |
公衆浴場営業許可申請書 | 公衆浴場営業許可申請書 [Wordファイル/69KB] |
平面図 |
寸法(内寸で)を記載したもの |
浴槽の断面図 | 洗い場の床面の高さがわかるような図面 |
ボイラー,ろ過器,消毒設備などの仕様がわかるもの | カタログなど |
給湯(水)排水系統フロー図 | 給水、排水がそれぞれどこを通っているかわかるもの |
蒸気または熱気を使用する入浴設備の構造や機能などがわかる図面や書面 | (サウナや岩盤浴などを設ける場合) |
付近の見取図 | 周囲300mの状況がわかるもの 既設の公衆浴場との直線距離を記載してください。 |
定款または寄付行為の写し | (法人による申請の場合) |
登記事項証明書 | (法人による申請の場合) |
消防法令適合通知書 | 消防署から交付されたもの |
検査済証または仮使用承認通知書の写し | 建築基準法の規定によるもの ※規模や構造によっては確認検査を必要としない場合があります。 |
※建物を新設、増改築した場合
工事完了届 | 工事完了届 [Wordファイル/24KB] |
消防法令適合通知書 | 消防署から交付されたもの |
検査済証または仮使用承認通知書の写し | 建築基準法の規定によるもの ※規模や構造によっては確認検査を必要としない場合があります。 |
申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に届け出てください。
開設者の変更(個人による届出の場合)、施設の移転、大幅な施設構造の変更、営業の種類の変更の場合、新規の手続きが必要になる場合があります。
届出事項に変更があるときは、事前に生活衛生課生活衛生グループに相談してください。
申請記載事項変更届と以下の添付書類を提出してください。
変更事項 | 添付書類 |
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営業者の氏名(結婚などによる) | ・戸籍抄本または戸籍謄本 |
営業者の住所 | なし |
施設の名称 | なし |
申請者が法人の場合の法人の名称,事務所の所在地,代表者 | ・登記事項証明書 |
構造設備 |
・変更前の図面 |
営業を廃止又は停止した場合は、10日以内に届け出てください。
営業の廃止・停止届と許可証を提出してください。
相続の場合 |
・公衆浴場営業承継届(相続) [Wordファイル/32KB] ・申請者が亡くなったことを示したもの(除籍謄本など) ・すべての相続人がわかるもの(原戸籍謄本など) ・相続者全員の同意書 [Wordファイル/51KB] ※相続者が承継者本人だけの場合は不要 |
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合併・分割の場合 |
・公衆浴場営業承継届(合併・分割) [Wordファイル/34KB] ・営業を承継した法人の定款 ・登記事項証明書(合併・分割したことがわかるもの) |
譲渡の場合 |
・公衆浴場営業承継届(譲渡) [Wordファイル/18KB] ・公衆浴場の譲渡を証する書類・・・ 譲渡を証する書類 [Wordファイル/19KB] ※参考様式 ・構造設備に変更がない旨の申立書・・・ 承継に係る申立書(公衆浴場) [Wordファイル/46KB] ・譲受人が法人の場合 定款 登記事項証明書 |
レジオネラ症の原因となる菌、レジオネラ属菌は土壌や河川など自然界に生息していますが、その菌数は少ないと考えられています。
しかし、レジオネラ属菌はアメーバなどの中では死滅することなく、細胞内で増殖することができます。
増殖に適した温度は36度前後で、入浴施設の浴槽水やシャワー水の温度に近いです。
アメーバなどのぬめりを作らないように、浴槽の清掃や消毒、水質検査を定期的に行いましょう。
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