子どもへの虐待は、家庭内などで起こるため発見が難しく、重大な結果となって初めて虐待の事実が明らかになることも少なくありません。
広島県西部こども家庭センターや呉市こども家庭相談課に相談や通告をしてください。あなたの連絡で救われる子どもがいます。
児童虐待の防止等に関する法律第2条では、保護者(親等)が、その子ども(18歳未満)に対して行う、次の行為を児童虐待と定義しています。
子どもの身体に外傷が生じるような暴行を加えること
子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること
子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間放置、保護者としての監護を著しく怠ること
子どもに対する著しい暴言、拒絶的な対応、子どもが同居する家庭における配偶者への暴力、その他子どもに著しい心理的外傷を与えること
電話番号:189(いちはやく)
※24時間365日受付
電話番号:082-254-0381
※24時間365日受付
こども家庭相談課
電話番号:0823-25-3599
※24時間365日(市役所閉庁日時は、児童家庭支援センター明日葉へ転送し対応しています。)
生命が危ぶまれる場合は、警察(110番)や救急(119番)への通報を優先してください。