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もしかして児童虐待かも?と思ったら


子どもへの虐待は、家庭内などで起こるため発見が難しく、重大な結果となって初めて虐待の事実が明らかになることも少なくありません。
広島県西部こども家庭センターや呉市こども家庭相談課に相談や通告をしてください。あなたの連絡で救われる子どもがいます。

児童虐待とは

児童虐待の防止等に関する法律第2条では、保護者(親等)が、その子ども(18歳未満)に対して行う、次の行為を児童虐待と定義しています。

身体的虐待

子どもの身体に外傷が生じるような暴行を加えること

  • 首をしめる、殴る、蹴る、激しく揺さぶる
  • 熱湯をかける、風呂でおぼれさせる
  • 戸外に閉め出す など

性的虐待

子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること

  • 子どもへの性交、性的行為、教唆
  • 性器や性交を見せる など

ネグレクト

子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間放置、保護者としての監護を著しく怠ること

  • 食事を与えない、衣服・住居などが極端に不適切
  • 乳幼児を家に残したまま度々外出する、車の中に放置する
  • 子どもの意思に反して学校に登校させない など

心理的虐待

子どもに対する著しい暴言、拒絶的な対応、子どもが同居する家庭における配偶者への暴力、その他子どもに著しい心理的外傷を与えること

  • 言葉による脅かし、脅迫、子どもの心を傷つけることを繰り返し言う
  • 無視したり、拒否的な態度を示す
  • 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする
  • 配偶者やその他の家族などに対して暴力を振るう など

児童虐待に関する相談・通告の窓口

児童相談所虐待対応ダイヤル

電話番号:189(いちはやく) 

※24時間365日受付

広島県西部こども家庭センター(児童相談所)

電話番号:082-254-0381 

※24時間365日受付

呉市の相談・受付窓口

こども家庭相談課

電話番号:0823-25-3599
※24時間365日(市役所閉庁日時は、児童家庭支援センター明日葉へ転送し対応しています。)

生命が危ぶまれる場合は、警察(110番)や救急(119番)への通報を優先してください。

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