物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給している人に対し、対象児童1人当たり2万円の応援手当を支給します。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)(1)の受給者の配偶者であって、基準日(令和7年9月30日)の翌日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準するものを含む)により新たに児童手当の受給者となった者 ※ただし(1)の受給者から物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。
※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給します。
令和7年9月分の児童手当を受給された方は、申請不要です
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給した市区町村から、原則として児童手当が振り込まれた口座に支給します。
受取を拒否する場合
呉市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給している方へ「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせを送付します。受取を拒否する場合はお知らせ裏面の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)」を提出してください。
提出期限:令和8年2月12日(木曜日)必着
なお、令和7年10月以降に呉市に転入された方は令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)が届出先になります。
次の方は申請が必要です
(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
既に児童手当の対象児童として認定され、物価高対応子育て応援手当の支給のお知らせが届いている児童の保護者は申請不要です。申請の要否が不明な場合は、児童手当を申請する市区町村にお問い合わせください。
(2)勤務先で児童手当を受給している公務員の方
必要事項を記入して勤務先(所属庁)の証明を受けた申請書を令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村へ提出してください。
(3)令和7年10月1日以降令和8年3月末までに離婚等(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の受給者となった保護者
申請について状況の確認が必要になりますので、まずは呉市こども支援課に問い合わせてください。
(4)児童手当の受給者ではないがDV被害により児童とともに避難されている方
申請について、まずは呉市こども支援課に問い合わせてください。
申請書及び添付書類を呉市こども支援課へ提出してください(郵送可)。
申請には次のものが必要です。
令和8年3月31日(火曜日)消印有効
※ただし、令和8年1月1日から3月31日までに出生した児童(申請不要の児童を除く)については、出生日の翌日から3ヶ月を経過するまでです。
令和8年2月から順次支給します
支給決定後、対象児童・金額及び振込日について振込通知書でお知らせします。
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