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物価高対応子育て応援手当


物価高対応子育て応援手当

物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給している人に対し、対象児童1人当たり2万円の応援手当を支給します。

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)(1)の受給者の配偶者であって、基準日(令和7年9月30日)の翌日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準するものを含む)により新たに児童手当の受給者となった者 ※ただし(1)の受給者から物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。

  ※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給します。

支給額

対象児童1人当たり2万円

申請方法

令和7年9月分の児童手当を受給された方は、申請不要です

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給した市区町村から、原則として児童手当が振り込まれた口座に支給します。

 受取を拒否する場合

呉市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給している方へ「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせを送付します。受取を拒否する場合はお知らせ裏面の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)」を提出してください。

 提出期限:令和8年2月12日(木曜日)必着

なお、令和7年10月以降に呉市に転入された方は令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)が届出先になります。

次の方は申請が必要です
(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

 既に児童手当の対象児童として認定され、物価高対応子育て応援手当の支給のお知らせが届いている児童の保護者は申請不要です。申請の要否が不明な場合は、児童手当を申請する市区町村にお問い合わせください。


(2)勤務先で児童手当を受給している公務員の方

 必要事項を記入して勤務先(所属庁)の証明を受けた申請書を令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村へ提出してください。


(3)令和7年10月1日以降令和8年3月末までに離婚等(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の受給者となった保護者

 申請について状況の確認が必要になりますので、まずは呉市こども支援課に問い合わせてください。

 

(4)児童手当の受給者ではないがDV被害により児童とともに避難されている方

 申請について、まずは呉市こども支援課に問い合わせてください。

 

申請先(申請が必要な方)

申請書及び添付書類を呉市こども支援課へ提出してください(郵送可)。

支給方法

申請の不要な方は児童手当振込口座に振り込みます。
※児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約しており,手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は,児童手当の口座変更手続きが必要です。令和8年3月31日(火曜日)までに呉市こども支援課へ口座変更届を提出してください。

申請の必要な方は申請書に記載された申請請求者名義の口座へ振り込みます。
※申請者以外(児童など)の口座への振込はできません。

申請書(申請が必要な方)

申請には次のものが必要です。

  • 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど顔写真付身分証明書の写し)
  • 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関・支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる 通帳やキャッシュカードの写し) 

申請受付期限

  令和8年3月31日(火曜日)消印有効

※ただし、令和8年1月1日から3月31日までに出生した児童(申請不要の児童を除く)については、出生日の翌日から3ヶ月を経過するまでです。

支給時期

令和8年2月から順次支給します

支給決定後、対象児童・金額及び振込日について振込通知書でお知らせします。

リーフレット

次のことにご注意ください

  • やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、物価高対応子育て応援手当を支給できません。
  • 申請書の不備による振込不能などが原因で支給できなかった場合、呉市で確認を行った上で、なお必要な修正ができなかった時は支給できません。
  • 支給対象者に対し、呉市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、この届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和8年3月31日までに指定口座への振込が口座解約や変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
  • DV被害により児童とともに避難されている方等へ、物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。

「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

 ご自宅や職場などに呉市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに呉市こども支援課または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

申請先・問合せ

 〒737-8501                こども家庭庁コールセンター
 呉市中央4丁目1番6号              電話 0120-252-071           
 呉市こども部 こども支援課             (平日9時00分~18時00分)
 電話 0823-25-3173
  (平日8時30分~17時15分)

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