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【後期高齢】特定疾病


 厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合,その疾病に関わる自己負担限度額(月額)は,1万円となります。

特定疾病

  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

《手続に必要なもの》

  • 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
  • 被保険者証
  • (1)「後期高齢者医療特定疾病認定申請書」の「医師の意見」部分への記入または医師の意見書(様式は任意)
    (2)他広域連合及び他保険者の交付した特定疾病療養受療証の写しなど
    上記の(1),(2)のいずれか
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーが確認できる書類  

   (申請書は,「【後期高齢】申請書類などのダウンロード」に掲載しています。必要に応じて,ダウンロードしてご使用ください。)

《手続窓口》

 保険年金課市民窓口課各市民センター