ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 保険・年金 > 後期高齢者 > > 【後期高齢】障害認定を受ける場合

【後期高齢】障害認定を受ける場合


 65歳以上74歳以下の人で一定の障害のある人は,後期高齢者医療制度の障害認定を受けることにより被保険者になることができます。

手続に必要なもの

  • 確認書類(年金証書,身障者手帳,精神障害者手帳,転入前の認定証明書など)
  • 現在加入中の被保険者証
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーが確認できる書類

手続窓口

 保険年金課市民窓口課各市民センター