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65歳以上74歳以下で障害認定を受けている人のうち,一定の障害の状態から不該当になった場合や,障害認定の撤回の申請をされた場合は,後期高齢者医療制度から脱退することになりますので,被保険者証などを返還してください。
※ 被保険者証などを紛失された場合は,「後期高齢者医療被保険者証等返還不能届出書」を提出していただきます。
※ 後日,「資格喪失証明書」を郵送しますので,加入される保険者へ提出してください。
保険年金課・市民窓口課・各市民センター