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【後期高齢】入院時の食費・居住費


 

《入院時の食費・居住費》

 入院した時には,医療費とは別に食費の自己負担が必要です。また,療養病床(※1)に入院した時は,食費と居住費の自己負担が必要です。

 
区   分 一般病床入院時 療養病床入院時
1食当たりの食費 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
市町村民税課税世帯  460円(※3)  460円(※4) 370円
(※5)
市町村民税
非課税世帯
区分2 210円 210円
  長期入院該当者(※2) 160円
区分1 100円 130円
  老齢福祉年金受給者(※6)
境界層該当者
100円 0円

※1 療養病床とは,症状は安定しているが長期の療養が必要とされる,主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。療養病床でも,入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器,静脈栄養等が必要な方など)の食費については,一般病床入院時の食費の負担額が適用されます。

※2 長期入院該当者とは,過去12か月の間に区分2の認定を受けていた入院の合計日数が90日を超えた方をいい,長期入院該当の申請が必要となります(当広域連合の被保険者となる以前に加入していた医療保険での入院日数も算定対象となります。)。

※3 指定難病患者の方,または平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方で,平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院(同日内転院する場合を含む。)している方は,260円となります。

※4 管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は420円となります。

※5 指定難病患者の方は0円となります。

※6 老齢福祉年金受給者(全額支給停止を除く)で,同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税の方です。

 

《手続に必要なもの》

  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 被保険者証
  • 過去1年以内に入院日数が90日を超えることが分かる領収書等
    (90日を超える入院があった人のみ)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーが確認できる書類 

  (申請書は,「【後期高齢】申請書類などのダウンロード」に掲載してます。必要に応じて,ダウンロードしてご使用ください。)

 

《手続窓口》

保険年金課市民窓口課各市民センター