交通事故など、第三者から傷害を受けた場合で、国民健康保険の保険証を使って治療を受ける際は、必ず保険年金課に次の届出等の提出が必要です。
なお、次のような場合には保険で治療が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
・交通事故証明書
・人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/209KB](交通事故証明書が「物件事故扱い」になっている場合、交通事故証明書に被害者の氏名の記載がない場合、交通事故証明書を入手できない場合に必要)
・保険証
・印鑑(認印)
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