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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について


産前産後期間の免除制度とは

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をする際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
 保険料免除期間は、保険料を納付したものとして取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

  1. 対象となる方
    「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

     
  2. 国民年金保険料が免除される期間
    出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
    なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

     ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

     
  3. 申請方法
    出産予定日の6か月前から提出可能です。お早めの提出をおすすめします。出産後も届出は可能です。

     
  4. 提出に必要なもの
    出産前に提出する場合:母子健康手帳など

    出産後に提出する場合:原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類

     
  5. 手続できる場所
    保険年金課(本庁舎3階)、各支所、市民窓口課(本庁舎1階)、呉年金事務所<外部リンク>

手続方法など、詳しくはお問い合わせください。

  お問い合わせ先
  保険年金課(電話0823-25-3157)
  呉年金事務所<外部リンク>(電話0823-22-1691)