A1) 75歳以上の方と、65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方(障害認定)です。
A2) 資格が発生する日は、次の3とおりが考えられます。
A3) 配偶者の人は、75歳になると会社などの社会保険の資格を喪失します。これに伴い、扶養されていた人もその資格を喪失することになるため、国民健康保険など他の保険に加入していただくことになります。
A4) 75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に加入することになるので、手続の必要はありません。被保険者証は、誕生日の前月中に広島県後期高齢者医療広域連合から普通郵便でお届けします。
A5) 75歳未満の方は任意加入ですので、加入される場合には、申請が必要です。
A6)
○75歳になられる方
被保険者証は、75歳の誕生日の前月中にお届けします。誕生日から使用してください。
○障害認定の方
被保険者証は、認定後すみやかにお届けします。認定日から使用してください。
○住所異動の方
住所異動手続の約1週間後にお届けします。1週間以内に受診予定のある方は、窓口に届け出てください。
○定期更新
毎年7月下旬にお届けします。新しい被保険者証は、8月1日から使用してください。
なお、被保険者証は、原則として郵送でお届けします。
A7) 国民健康保険(国保組合は除きます。)に加入されていた方は、保険年金課・市民窓口課・各市民センターにお返しください。
社会保険等に加入されていた方は、各保険者へお問合せください。
A8) 保険年金課・市民窓口課・各市民センターが申請窓口になっております。
A9) 被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円を支給します。
葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんので、ご注意ください。
A10) 1か月(同じ月内)に病院等で後期高齢者医療被保険者証を利用して支払う一部負担金が高額になったときは、一部負担金の合計から自己負担限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。
支給の対象になる方には、広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内を送付します。同封の申請書に必要事項を記入のうえ、保険年金課・市民窓口課・各市民センターへ申請してください。
なお、一度申請すれば、振込先口座に変更がない限り、以後の申請は必要ありません。
A11) 手続窓口で申請してください。
A12) 保険料は、均等割額と所得割額の合計で求められます。
被保険者一人一人が等しく負担する「均等割額」は、49,621円です。所得に応じて決まる「所得割額」は、総所得金額等から最大43万円の基礎控除額を引いた額に9.63%をかけて求めます。
A13) 年金からお支払いいただく「特別聴き取る」と納付書や口座振替によりお支払いいただく「普通聴き取る」があります。
特別聴き取るの対象になる人は、年金額が年18万円以上で、介護保険料との合算額が年金額の2分の1以下の人です。
それ以外の人は、普通聴き取るによって保険料を納めていただきます。
ただし、年金からのお支払い(特別聴き取る)の人は、保険料の納付方法を普通聴き取るに変更することができます。
A14) 誕生月から月割り計算した保険料をお支払いいただきます。
75歳の誕生日にこれまで加入していた医療保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになりますので、両方の保険料を二重にお支払いいただくことはありません。
ただし、75歳になるまで加入していた医療保険料については、誕生月の前月分までお支払いください。
A15) 国民健康保険と後期高齢者医療制度は、制度が異なりますので、自動的に引き継がれません。もう一度、次の取扱金融機関等で口座振替のお手続が必要です。
・広島銀行 ・中国銀行 ・山口銀行 ・伊予銀行 ・もみじ銀行
・広島信用金庫 ・呉信用金庫 ・朝銀西信用組合 ・広島市信用組合
・広島県信用組合 ・信用組合広島商銀 ・中国労働金庫
・ひろしま農業協同組合 ・広島ゆたか農業協同組合
・広島県信用漁業協同組合連合会 ・ゆうちょ銀行/郵便局
A16) 年間保険料の上限は、80万円です。
A17) 同一世帯内の被保険者および世帯主の所得に応じて、被保険者均等割額の7割・5割・2割が減額されます。また、被保険者や世帯主の所得により軽減判定を行うため、手続は必要ありません。
ただし、軽減判定の対象となる人の所得の申告がない場合は、軽減の対象になりませんので、総収入金額簡易申告書が届いた場合は、忘れずに申告をしてください。
A18) 後期高齢者医療制度加入直前に、健保組合等(国保および国保組合は除きます。)の被扶養者であった被保険者については、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
元被扶養者で7割軽減に該当する方は,そちらが優先されます。
A19) 配偶者は、引き続き国民健康保険の被保険者であるため、国民健康保険料を納めていただくことになります。ただし、国民健康保険料の納付義務者は世帯主となっているため、配偶者の保険料の納付書は、世帯主に届きます。
世帯主は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、国民健康保険の資格を喪失するので、世帯主の保険料としては、後期高齢者医療制度と国民健康保険の両方の保険料を二重にお支払いいただくことはありません。
A20) 割合は、「1割」、「2割」または「3割」です。
前年(1月~7月は前々年)の所得を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
A21) これまでどおり、必要な医療を受けることができます。
A22) 給付や還付など、広島県後期高齢者医療広域連合からお金が振り込まれる場合、直接銀行などの窓口でお手続いただくことはありません。また、お知らせは郵送のみで、電話で通知することはありません。
このような電話がかかってきても、決して指定された場所に行かないようにしてください。もし不安なことがありましたら、窓口にお問い合わせください。