保険料は,原則として公的年金からのお支払い(特別徴収)になります。
次のいずれにも該当する人が、特別徴収になります。
・特別徴収の対象となる公的年金受給額が年額18万円以上の方
・介護保険料が公的年金から特別徴収され、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が公的年金額の1/2以下の方
年6回の年金支給日に保険料が差し引かれます。
4月,6月,8月 |
前年の所得が確定していないため、前年度の2月に納付された保険料額を納めていただきます。(仮徴収) |
10月,12月,2月 |
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。(本徴収) |
特別徴収されている方であっても、納付方法を口座振替に変更できます。その場合は納付方法変更申込書を提出してください。併せて、金融機関へ口座振替の申し込みをしてください。口座振替依頼書は、呉市内の金融機関窓口にあります。
※保険料で未納がある方は、変更することはできません。
納付書または口座振替により、保険料を納めていただきます。
次のいずれかに該当する人が、普通徴収になります。
・特別徴収に該当しない方
・年度途中に後期高齢者医療制度に加入された方(75歳になった方や、他市町から転入した方など)
令和5年度(4月~翌年3月)の保険料普通徴収の納期限は、次のとおりです。
期別 |
納期限 |
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 |
令和6年 7月31日 令和6年 9月 2日 令和6年 9月30日 令和6年10月31日 令和6年12月 2日 令和6年12月25日 令和7年 1月31日 令和7年 2月28日 令和7年 3月31日 |
※口座振替日は、納期限の日となります。
呉市役所保険年金課(3階)、市民窓口課(1階)、各市民センター(支所)、
金融機関、コンビニエンスストア等です。詳しくは納付書の裏面をご確認ください。
ご利用の金融機関窓口で手続きができます。申込書は金融機関窓口に備え付けてありますので、窓口でお問い合わせください。
納付書で納めていただいている方は、納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。
取扱金融機関(令和6年4月1日現在)
・広島銀行 ・中国銀行 ・山口銀行 ・伊予銀行 ・もみじ銀行
・広島信用金庫 ・呉信用金庫 ・朝銀西信用組合 ・広島市信用組合
・広島県信用組合 ・信用組合広島商銀 ・中国労働金庫
・ひろしま農業協同組合 ・広島ゆたか農業協同組合
・広島県信用漁業協同組合連合会 ・広島県内のゆうちょ銀行/郵便局
申込に必要なもの
・預貯金通帳(ゆうちょ銀行・郵便局も利用できます)
・印鑑(届出印)
・後期高齢者医療被保険者証
※申込後、口座振替開始するまで約2か月かかります。お急ぎの場合は、振替を希望される金融機関で手続きお願いします。
注意していただきたいこと
・国民健康保険料を口座振替されていた方
これまで、国民健康保険料を口座振替されていた方でも、後期高齢者医療保険料を口座振替するための手続きが必要となりますので、お手数ですが再度、金融機関等にお申し込みください。
・社会保険料控除について
後期高齢者医療保険料は社会保険料控除対象となります。詳しくは、税務署又は市民税課にお問い合わせください。