オンライン資格確認の導入により、マイナポータルや医療機関窓口で、医療情報、薬剤情報、特定健診情報などの各種情報を閲覧することが可能となりました。
DV被害者の場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、自己情報不開示の届出が必要です。お手持ちの健康保険証の発行元へ届出を行ってください。機微な診療(精神科、婦人科など)を受けられている人も、届出をすることができます。
また、DV被害者がマイナンバーカードを避難元に置いてこられた場合には、加害者にご自身の情報を閲覧されないようにするために、マイナンバーカードの一時利用停止・再交付の手続が必要です。マイナポータルの代理人として加害者を設定している場合には、マイナポータルから代理人の解除の手続も行ってください。
情報の閲覧を抑止するために、「不開示該当フラグ」及び「自己情報提供不可フラグ」を設定することができます。
DV被害者が避難した場合に、完全にDV被害を逃れるまでの間に設定するものです。
完全にDVなどの被害から逃れた場合は、本フラグの解除の申出をしてください。
DV被害者が避難元にマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再発行するまでの間、加害者がDV被害者のマイナンバーカードを利用して各種情報を閲覧することを防ぐために設定するものです。
マイナンバーカードの再発行をした場合は、本フラグの解除の申出をしてください。
呉市の国民健康保険に加入している人で、DV被害者や、機微な診療(精神科、婦人科など)を受けている人
※住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別の届出は必要ありません。
※呉市の国民健康保険以外の健康保険に加入している人は、お手持ちの健康保険証の発行元に届出を行ってください。
届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
保険年金課(市役所3階)
マイナンバーカードを避難元に置いてこられた場合は、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、マイナンバーカードの一時利用停止及び再交付の手続が必要です。詳しい手続方法については、マイナンバー総合フリーダイヤルまでお問合せください。
【お問合せ】
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120ー95ー0178
マイナポータルの代理人として加害者を設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、マイナンバーカードの所持者に関わらず、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する<外部リンク>」をご確認ください。