広島県後期高齢者医療広域連合から、該当者に「後期高齢者医療高額療養費支給申請について(お知らせ)」を送付しています。
そのため、送付直後は窓口が混み合うことが予想されます。
高額療養費の申請は、通知を受け取ってから2年以内であれば、いつでも申請可能です。
※2年を経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
後期高齢者医療保険の被保険者のうち給与等の支払いを受けている方で,新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ,療養のため労務に服することができず,給与等の支払いを一部または全部受けることができない方に,傷病手当金の支給を行っています。
詳しくは、広島県後期高齢者医療広域連合のサイト(リンク先はこちら<外部リンク>)をご確認ください。
(申請様式等)
申請書 [PDFファイル/279KB]
(記入例)
記入例 [PDFファイル/939KB]
※申請方法などについては、事前に保険年金課へ電話(Tel:0823-25-3156)でご相談ください。
※適用期間が令和5年5月7日までとなりました。
令和3年度 保険料 | 令和4年度 保険料 | 令和5年度 保険料 | |
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対象 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている者 ※期間制限に該当する場合は対象外 |
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている者 ※2・3月年齢到達分で納期限が令和5年4月1日以降に設定されている場合も対象 |
対象外 |
申請期限 | 令和5年4月20日 | 令和6年4月20日 | 対象外 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、(1)または(2)に該当される方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免となります。
(1) 世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
(2) 世帯の主たる生計維持者の本年の事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入のいずれかの減少額(※2)が、前年に比べて10分の3以上見込まれる世帯の方
※1 世帯の主たる生計維持者とは、世帯主または後期高齢者医療制度の被保険者に限ります。
※2 減少額は、保険金、 損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額となります。
(注1) 申請にあたっては、収入額を証明する書類が必要となります。
併せて、国や県から支給された課税対象の給付金等の種類及び金額を証明する書類が必要となります。
(注2) 所得制限があります。
(1)または(2)に該当すると思われる方、詳細を確認されたい方は、次の「後期高齢者医療保険料の減免について」をご確認ください。
【令和3年度】
後期高齢者医療保険料の減免について [PDFファイル/1.07MB]
【令和4年度】
後期高齢者医療保険料の減免について [PDFファイル/1.07MB]
申請書等の様式については,広島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページからダウンロードしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が難しくなられた方は、ご相談ください。
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