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年金を受給するとき


年金を受給するとき

老齢基礎年金とは

 受給資格期間(保険料を納付した期間と保険料を免除された期間などの合計期間)が10年以上ある人が、65歳になったときから受給できます。

  ※60歳を過ぎて繰り上げて受給することもできますが、年金額は受給年齢や月齢額に応じて、一定の割合で減額されます。
 他にも注意事項がありますので、保険年金課または呉年金事務所<外部リンク>まで事前にお問い合わせください。
  また、65歳から受給しないで、75歳までの希望する月まで繰り下げて増額された年金を受給することもできます。
  ※令和4年4月から受給開始時期の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。

     (繰り下げまたは繰り上げ請求を行った場合は、生涯の年金額が、減額または増額した年金額となります。)

  1. 手続に必要なもの
    年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など公的機関が発行したもの)、通帳、戸籍謄本(必要になる場合があります。詳しくは、保険年金課にお問い合わせください。)
    ※代理人が申請・相談する場合は、委任状<外部リンク>が必要です。
     
  2. 手続できる場所
    保険年金課(本庁舎3階)、各支所、呉年金事務所<外部リンク>(事前予約必要)
    ※呉市役所での受付は、国民年金第1号被保険者期間のみの人の老齢基礎年金の場合となります。
      厚生年金の手続先は、呉年金事務所<外部リンク>(事前予約必要)となります。

障害基礎年金とは

 国民年金加入中または加入していた人で、60歳から65歳のときに初診日(障がいの原因となった傷病やケガで初めて医師の診療を受けた日)のある傷病で、国民年金法に定める1・2級の障がい状態になった人が受給できます。
 20歳前から障がいのある人は、20歳になったときから受給できます。
 年金請求には納付の要件を満たすなどの条件がありますので、保険年金課または呉年金事務所<外部リンク>まで事前にお問い合わせください。

  1. 手続に必要なもの
    請求される人の状況によって手続に必要なものや手続できる場所が異なりますので、事前に保険年金課または呉年金事務所<外部リンク>までお問い合わせください。
     
  2. 手続できる場所
    保険年金課(本庁舎3階)、各支所、呉年金事務所<外部リンク>(事前予約必要)
    ※呉市役所での受付は、国民年金第1号被保険者期間中に初診日のある人の場合のみとなります。
      初診日が厚生年金期間中の場合などの手続先は、呉年金事務所<外部リンク>(事前予約必要)となります。

手続方法など、詳しくはお問い合わせください。

   お問い合わせ先
   保険年金課(電話0823-25-3157)
   呉年金事務所<外部リンク>(電話0823-22-1691)