受給資格期間(保険料を納付した期間と保険料を免除された期間などの合計期間)が10年以上ある人が、65歳になったときから受給できます。
※60歳を過ぎて繰り上げて受給することもできますが、年金額は受給年齢や月齢額に応じて、一定の割合で減額されます。
他にも注意事項がありますので、保険年金課または呉年金事務所<外部リンク>まで事前にお問い合わせください。
また、65歳から受給しないで、75歳までの希望する月まで繰り下げて増額された年金を受給することもできます。
※令和4年4月から受給開始時期の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。
(繰り下げまたは繰り上げ請求を行った場合は、生涯の年金額が、減額または増額した年金額となります。)
国民年金加入中または加入していた人で、60歳から65歳のときに初診日(障がいの原因となった傷病やケガで初めて医師の診療を受けた日)のある傷病で、国民年金法に定める1・2級の障がい状態になった人が受給できます。
20歳前から障がいのある人は、20歳になったときから受給できます。
年金請求には納付の要件を満たすなどの条件がありますので、保険年金課または呉年金事務所<外部リンク>まで事前にお問い合わせください。
お問い合わせ先
保険年金課(電話0823-25-3157)
呉年金事務所<外部リンク>(電話0823-22-1691)