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国民年金の加入手続について


 国民年金の加入手続について

20歳になったとき

   20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせする通知や納付書などが届きます。
   基礎年金番号通知書は、お知らせ通知などとあわせて送付されます。
   詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

   ※厚生年金または共済年金に加入されている方には、お知らせ通知などは届きません。  

60歳未満で会社などを退職したとき(第2号被保険者から第1号被保険者に)

  1. 手続に必要なもの
    年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など公的機関が発行したもの)、資格喪失証明書または離職票など資格喪失(退職日)が確認できる書類
    保険料の免除制度の利用を希望される場合には、離職票または雇用保険受給資格者証が必要となります。
    ※代理人が申請・相談する場合は、委任状<外部リンク>が必要です。

  2. 提出先
    保険年金課(本庁舎3階)、各支所、市民窓口課(本庁舎1階)、呉年金事務所<外部リンク>

配偶者の扶養でなくなったとき(第3号被保険者から第1号被保険者に)

  1. 手続に必要なもの
    年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など公的機関が発行したもの)、扶養喪失年月日が確認できる書類
    ※代理人が申請・相談する場合は、委任状<外部リンク>が必要です。

  2. 提出先
    保険年金課(本庁舎3階)、各支所、市民窓口課(本庁舎1階)、呉年金事務所<外部リンク>

60歳未満で会社などに就職したとき(第1号・第3号被保険者から第2号被保険者に)

  1. 手続に必要なもの
    年金手帳または基礎年金番号通知書
    ※勤務先にマイナンバーを提出した場合は、不要です。

  2. 提出先
    勤務先

配偶者の扶養になったとき(第1号・第2号被保険者から第3号被保険者に)

  1. 手続に必要なもの
    年金手帳または基礎年金番号通知書

  2. 提出先
    配偶者の勤務先

希望すれば加入できる人(任意加入)

  1. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないか、20歳から60歳までの間で年金未加入期間や未納期間があり、満額の老齢基礎年金(480月)を満たしていない60歳から65歳未満の人。
    65歳で受給資格期間を満たしていない人は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで加入できます。

  2. 日本人で海外に住む20歳以上65歳未満の人

手続方法など、詳しくはお問い合わせください。

   お問い合わせ先
   保険年金課(電話0823-25-3157)
   呉年金事務所<外部リンク>(事前確認必要)(電話0823-22-1691)
国民年金(第1号被保険者)に加入された方へ ~令和6年度国民年金保険料について~ [PDFファイル/83KB]

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