第1号被保険者が亡くなられたとき
死亡一時金とは
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給されます。
- 手続に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など公的機関が発行したもの)
戸籍謄本(必要になる場合があります。詳しくは、保険年金課にお問い合わせください。)
※代理人が申請・相談する場合は、委任状<外部リンク>が必要です。
- 手続できる場所
保険年金課(本庁舎3階)、各支所、呉年金事務所<外部リンク>(事前予約必要)
寡婦年金とは
第1号被保険者としての保険料納付済期間が10年以上(平成29年7月までは25年以上)ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
- 手続に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など公的機関が発行したもの)
戸籍謄本(必要になる場合があります。詳しくは、保険年金課にお問い合わせください。)
※代理人が申請・相談する場合は、委任状<外部リンク>が必要です。
- 手続できる場所
保険年金課(本庁舎3階)、各支所、呉年金事務所<外部リンク>(事前予約必要)
遺族基礎年金とは
老齢基礎年金を受給している人、老齢基礎年金の受給資格がある人または国民年金に加入中に納付の要件を満たす人が死亡した場合に、子と生計を同一にしている配偶者または子に支給されます。
(子とは、18歳未満の子または20歳未満で1級・2級の障害のある子)
- 手続に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など公的機関が発行したもの)
戸籍謄本(必要になる場合があります。詳しくは、保険年金課にお問い合わせください。)
※代理人が申請・相談する場合は、委任状<外部リンク>が必要です。
- 手続できる場所
保険年金課(本庁舎3階)、各支所、呉年金事務所<外部リンク>(事前予約必要)
手続方法など、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
保険年金課(電話0823-25-3157)
呉年金事務所<外部リンク>(電話0823-22-1691)