ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 保険年金課 > 後期高齢者医療制度 令和6年6月1日から入院時の食事代が変更されます

後期高齢者医療制度 令和6年6月1日から入院時の食事代が変更されます


 

入院時食事療養標準負担額変更について

令和6年6月1日より,入院時の1食当たりの食事療養標準負担額が変更になります。​

変更については,広島県後期高齢者医療広域連合のページ<外部リンク>もご覧ください。

変更内容
区分 変更内容

現役並み所得

一般所得者

変更前 460円

変更後 490円

指定難病患者 

変更前 260円

変更後 280円

低所得2(90日以内の入院)

変更前 210円

変更後 230円

低所得2(90日を超える入院)

変更前 160円

変更後 180円

低所得1 

変更前 100円

変更後 110円

 

市町村民税非課税世帯の方で、認定証の未提示やオンライン資格確認での区分の開示に未同意の場合は、食費の減額がされません。(後日の支給もありません。)