1か月(同じ月内)に病院等で後期高齢者医療被保険者証を利用して支払う一部負担金が高額になったときは,一部負担金の合計から次表の自己負担限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます(入院時の食事代や差額ベット料などの保険外負担は,高額療養費の対象外となります。)。
支給の対象になる方には,広域連合から申請案内を送付しますので,申請してください。
一度申請すれば,振込口座に変更がない限り,以後の申請は必要ありません。
区 分 | 自己負担限度額(月額) | |||
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外来(個人ごと) |
外来+入院 (世帯単位) |
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市町村民税 課税世帯 |
現役並み所得者3(※1) | 課税所得690万円~ |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%(※5) |
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現役並み所得者2(※1) | 課税所得380万円~ | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(※5) (93,000円)(※6) |
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現役並み所得者1(※1) | 課税所得145万円~ | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%(※5) (44,400円)(※6) |
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一般2(※2) | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(※4)(※7) | 57,600円 (44,400円)(※6) |
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一般1(※2) | 18,000円(※4) | |||
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者2(※3) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1(※3) | 15,000円 |
※1 現役並み所得者とは,被保険者証の負担割合が3割の方です。
現役並み所得者については,入院・外来の区別はありません。
※2 一般2及び一般1の区分はこちらの資料(窓口負担割合の見直しについて [PDFファイル/1.06MB])を参照してください。
※3 低所得者2とは,同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税の方です(低所得者1を除きます。)。
低所得者1とは,同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税であって,その世帯の各種所得
(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)の合計額が0円となる方です。
※4 一般の区分の年間(前年8月1日から7月31日までの間)の自己負担限度額は144,000円です。
※5 医療費総額(10割)がそれぞれの額を超えた場合に,超過額の1%を加算します。
※6 ( )内の金額は,多数回該当(療養を受けた月以前の12か月に3回以上高額療養費の該当とな
り,4回目以降に該当)する場合の金額です。
※7 医療費が30,000円未満の場合は,30,000円として計算。
●低所得者区分または現役並み所得者1・2の区分の方が受診する場合
病院等の窓口に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」または「後期高齢者医療限度額適用認定証」を提示すると,1病院等ごとの同じ月内の窓口負担が自己負担限度額までとなります。お持ちでない方は,申請してください。
申請に必要なもの
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・被保険者証
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバーが確認できる書類
(申請書は,「【後期高齢】申請書類などのダウンロード」に掲載しています。必要に応じて,ダウンロードしてご使用ください。)
75歳年齢到達月の高額療養費限度額について
月の途中で75歳になり,後期高齢者医療に加入される方は,75歳になられる月に限り,「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額は,2分の1になります(1日が誕生日の方は除きます。)。
支給の対象になる方には,広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内を送付します。
同封の申請書に必要事項を記入のうえ,保険年金課・市民窓口課・各市民センターへ提出してください。
なお,一度申請すれば,振込口座に変更がない限り,以後の申請は必要ありません。
(申請書は,「【後期高齢】申請書類などのダウンロード」に掲載しています。必要に応じて,ダウンロードしてご使用ください。)
高額療養費を振り込む登録口座については,変更することができます。 ただし,変更には時間がかかりますのでご注意ください。
振込口座変更依頼書
(依頼書は,「【後期高齢】申請書類などのダウンロード」に掲載しています。必要に応じて,ダウンロードしてご使用ください。)
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