ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 保険年金課 > 国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせについて

国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせについて


国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ

 令和6年12月2日以降、新規被保険者証の交付はなくなり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行しました。
 それに伴い、国民健康保険への新規加入時等には、次のいずれかの書類が交付されます。交付をうけたときは大切に保管してください。

資格確認書・資格情報のお知らせ 比較表
  資格確認書 資格情報のお知らせ
  資格確認書見本 資格情報のお知らせ見本
大きさ カードサイズ A4サイズ
交付対象者

マイナ保険証を持っていない人
資格確認書の交付申請をした人(※1)
DV等でオンライン資格確認ができない人 等

マイナ保険証を持っている人
使用方法 医療機関の窓口等で提示する

マイナ受付を行っていない医療機関の窓口等で、
マイナンバーカードと一緒に提示する
(資格情報のお知らせ1点のみでは受診不可)

有効期限

原則毎年7月31日(※2)

原則なし(※3)

 

※1 介護等の関係でマイナ保険証での受診が困難な人等については、申請を行うことで資格確認書の交付をうけることができます。申請方法等については資格確認書交付申請についてのページをご確認ください。
※2 70歳や75歳になられる方は、有効期限が異なります。
※3 70歳以上75歳未満の方には、有効期限が設定されています。有効期限が近づきましたら、新しい資格情報のお知らせを郵送します。

 

一部負担金の割合

 医療機関等の窓口でマイナ保険証や資格確認書などを提示すれば、一部負担金を支払うことで保険診療を受けることができます。

一部負担金の負担割合
区  分 負担割合
 義務教育就学前 2割
 義務教育就学後70歳未満 3割

 高齢受給者(70歳以上)

 一定以上所得者(注1) 3割
 その他の人 2割

(注1)同一世帯に、課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる方(基準収入額適用が受けられる場合は、一部負担金の負担割合は2割になります。)

 

性同一性障害を有する方の資格確認書の表記

 性同一性障害などやむを得ない理由により、資格確認書の表面に戸籍上の性別及び氏名を記載しないことを希望される方には、裏面の備考欄に戸籍上の性別及び氏名を記載した資格確認書を交付します。希望される方は、保険年金課及び各市民センターで手続をしてください。

記載方法

  • 性別表記について
    資格の表面の性別欄に「裏面記載」、裏面に「戸籍上の性別 男」または「戸籍上の性別 女」と表記します。
  • 氏名表記について
    被保険者証の表面に通称名、裏面に戸籍上の氏名を表記します。

申請に必要な物

  • 現在お使いの資格確認書または被保険者証(最長令和7年7月31日)
  • 申出者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳(写真付)、在留カード等)

 通称名の記載について申出をする場合は、上記のほかに次の書類も必要です。

  • 性同一性障害を有することを確認できる書類(医師の診断書等)
  • 通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(通称名で受領している郵便物や公共料金の請求書等)

確認事項

  • 本申出により、資格確認書の裏面へ性別を、表面に通称名を記載するのは、呉市がやむを得ないと認めた場合のみです。
  • 対象となる証は、資格確認書、資格証明書(特別療養)、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証です。資格情報のお知らせや通知等は対象となりません。
  • 受付から証の作成・発送には数日かかります。