医療を受ける場合,被保険者証を医療機関へ提示し,医療費の一部負担金を支払います。しかし,次のような場合は,被保険者がいったん医療費の全額を支払い,その後の申請により一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。
(申請書は,「【後期高齢】申請書類などのダウンロード」に掲載しています。必要に応じて,ダウンロードしてご使用ください。)
(1) 急病や旅行中など,被保険者証を持たずに病院にかかったとき
療養の給付が困難な場合や,やむを得ない理由で被保険者が療養の費用を全額支払った場合などに,被保険者の申請により療養費として支給します。
手続に必要なもの
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 全額支払ったものの領収書
- 診療(調剤)報酬明細書(レセプト) ※受診した医療機関へ依頼してください。
- 預金通帳
- 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合)
- 被保険者証
(2) 治療用装具(補装具)を作ったとき
治療上の必要から,医師が関節装具やコルセットなどを装着させる場合,被保険者がいったん全額支払った後,療養費として支給します。
手続に必要なもの
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 治療用装具の内容が分かる領収書
- 診断書及び装具装着証明書
- 預金通帳
- 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合)
- 被保険者証
(3) 柔道整復師の施術を受けたとき
骨折・脱臼・打撲・捻挫などで,医師の同意に基づいて柔道整復師による施術を受けた場合は,療養費として支給します。
手続に必要なもの
- 施術内容と費用が明細な領収書
- 預金通帳
- 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合)
- 被保険者証
(4) 医師が必要と認めた鍼・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
神経痛やリウマチなどで,医師の同意に基づいて鍼師・灸師による施術を受けた場合や,麻痺などで医師が治療の効果を期待できると判断し,あんまマッサージ指圧師による施術を受けた場合は,療養費として支給します。
手続に必要なもの
- 施術内容と費用が明細な領収書
- 医師の同意書か診断書
- 預金通帳
- 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合)
- 被保険者証
(5) 海外で急病になり,やむを得ず診療を受けたとき(海外療養費)
海外旅行中に医療を受けて費用を負担した場合は,療養費として支給します。ただし,治療目的の渡航は除きます。
手続に必要なもの
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 診療内容の明細書(受診した医療機関へ依頼してください。)
- 領収明細書
- 費用が明細な領収書
- 預金通帳
- 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合)
- 被保険者証
※外国語で作成されている書類には,日本語の翻訳文が必要です。
※受診したときの渡航期間が記載されたパスポートの提示が必要です。
(6) 移送費
医師の指示により療養上,一時的・緊急的な必要性がある場合に,転院などのため移送に費用がかかったとき,広島県後期高齢者医療広域連合が,次のいずれにも該当すると認める場合は,移送費として支給します。
- 移送の目的である療養が,保険診療として適切であること。
- 患者が療養の目的である傷病により移動が困難であること。
- 緊急,その他やむを得ないこと。
手続に必要なもの
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 医師の診断書か意見書(移送を認めた理由,移送経路,移送方法および移送年月日の記載が必要)
- 移送に要した費用の額を証明する書類
- 領収書
- 預金通帳
- 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合)
- 被保険者証
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーが確認できる書類
《手続窓口》
保険年金課・市民窓口課・各市民センター