育児期間の免除制度とは
育児期間中の経済的な支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される制度が令和8年10月から始まります。
保険料免除期間は、保険料を納付したものとして取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方
子を養育する要件として次のすべてを満たしている必要があります。所得要件はありません。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
- 国民年金保険料が免除される期間
・実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13ヶ月間)
※令和8年10月1日以降の期間に限る
・実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月まで(最大12ヶ月間)
※令和8年10月1日以降の期間に限る
- 手続できる場所
保険年金課(本庁舎3階)、各支所、市民窓口課(本庁舎1階)、呉年金事務所<外部リンク>
マイナンバーカードを利用してマイナポータルから電子申請することもできます。
手続方法など、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
保険年金課(電話0823-25-3157)
呉年金事務所<外部リンク>(電話0823-22-1691)