平成30年4月から,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の3及び,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に障害福祉サービス等情報公表制度に関する項目が新設されました。
障害福祉サービス等情報公表制度は,障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することが出来るようにするとともに,事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度です。
障害福祉サービス等情報公表制度の概要 [PDFファイル/598KB]
呉市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱 [PDFファイル/135KB]
要綱別添1・2 [PDFファイル/238KB]
本制度における公表等は,独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」において行います。
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