介護給付費に係る体制に変更(減算となる場合も含む)があった場合に届け出てください。
※加算に係る要件を満たさなくなった場合もすみやかに加算を廃止する旨届け出てください。
加算 毎月15日までは翌月,16日以降は翌々月から算定
減算 すみやかに提出(事実の発生日が適用年月日)
呉市福祉保健課指導監査室
〒737-8501 呉市中央四丁目1番6号
「第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書」
「第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表」
添付書類 添付書類一覧より提出に必要な書類をご確認ください。