1.令和7年4月1日までに,戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子(戦没者死亡当時の胎児も含む)
3.戦没者と生計関係があった(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹の順(令和7年4月1日において,婚姻により姓が変わっている人または遺族以外の人と養子縁組をしている人は後順位となります)
4.前記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹の順
5.前記1~4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで,引き続き1年以上生計があった人に限られます)
1.本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカードなど)
2.前回(第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金)と同じ人が請求する場合,令和7年4月1日の請求者の戸籍抄本1通
3.新たに請求する場合,必要な戸籍などの書類は請求者によって異なります。事前に問い合わせてください。
※戸籍は,市民窓口課(市役所1階)及び各市民センターで取得できます。
※前回の裁定通知書,国庫債券,戦没者死亡当時の遺族(妻・子・父母・祖父母・兄弟姉妹など)の現在までの状況(死亡日・婚姻日など)を確認できる資料(前回の申立書の写し)などがあればお持ちください。