平成25年の生活扶助基準改定について、最高裁判決を踏まえ対象となる世帯へ生活保護費の追加給付を行います。
まず、ご確認ください。
〇現在、呉市で生活保護を受給している世帯 → 平成25年8月以降、継続して受給している世帯は、申出は不要です。
〇現在、呉市で生活保護を受給していない世帯 → 令和8年8月1日から令和9年7月31日までの間に申出が必要です。
平成25年から国が実施した生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日に最高裁判所は、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤・欠落があった」と判断しました。
この判決を受け、国は新たな生活扶助基準を設定し、これまで支給した保護費との差額を追加で支給することを決定しました。
現在、呉市では追加給付に向けた準備を進めています。
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
次のいずれかに該当する世帯が対象です。
・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことのある世帯
・平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給した世帯のうち、一定期間入院・施設入所していた方、障害者加算を受けていた方、期末一時扶助費が支給された世帯など
現在、生活保護を受給していない世帯でも、上記の条件に該当する場合は対象となります。
なお、お亡くなりになった方は対象となりません。
平成25年8月以降、継続して呉市で保護を受給している場合は、申出は不要です。
現在、支給に向けた準備を進めていますので、しばらくお待ちください。
ただし、現在受給している期間とは別に、過去に呉市で生活保護を受給していた期間がある場合は、その期間について申出が必要です。
令和8年8月1日から令和9年7月31日までの間に、生活保護を受給していた当時の世帯主などから申出をしていただく必要があります。
申出受理後に内容を審査し、支給額を決定します。
現在、支給開始に向けた準備を進めているため、申出から支給までお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
なお、呉市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体へ申出をしてください。
追加給付額は、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
【参考】追加給付額の例・対象期間 [PDFファイル/424KB]
次のご案内を確認の上、申出書と必要書類をご準備いただき、郵送または窓口にご提出ください。
・ご案内(申出書に添付する書類について) [PDFファイル/1.2MB] ・申出書 [PDFファイル/2.37MB]
【提出先】〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市生活支援課 追加給付担当
*申出書に添付する書類の『戸籍謄本の写し(全部事項証明書)』は、一通450円の手数料が必要です。
生活保護の受給期間によっては、給付額が手数料を下回る場合がありますことをご承知おきください。
電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
受付時間:平日9時~17時(8月~10月は土曜・日曜・祝日も対応)
電話番号:082-563-5315(通話有料)
受付時間:平日8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
今回の追加給付で、厚生労働省や呉市などの自治体から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
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