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生活保護法による指定医療機関に対する検査等について


生活保護法による指定医療機関に対する検査等について

1.生活保護法による指定医療機関に対する検査等について

 本市は,平成28年4月1日からの中核市移行に伴い,広島県から生活保護法に基づく指定医療機関の指導及び検査の権限が移譲されました。
 そのため,生活保護制度の周知及び指定医療機関における診療報酬の請求,診療録の記載・保存等について,広島県に代わり,本市が検査等を実施します。
 つきましては,生活保護法の趣旨をご理解いただき,引き続き,検査等の実施にご協力くださいますようお願いします。

2.生活保護法による指定医療機関に対する指導及び検査実施要領について

 検査等は,生活保護法による指定医療機関に対する指導及び検査実施要領に基づき実施します。
 本市では権限委譲に伴い,新たに「生活保護法による指定医療機関に対する指導及び検査実施要領」を策定しておりますが,広島県が定めていた内容と変更はありません。
 詳しくは下記をご覧ください。

3.実施要領に定める検査等の主眼事項及び着眼点について

 検査等は,医療扶助受給者に対する適切な援助の確保を主眼事項とし,次の事項を着眼点として実施します。
 (1) 医療扶助に対する理解の状況
  a 生活保護制度の趣旨及び医療扶助に関する事務取扱が十分理解されているか。
  b 診療報酬の請求は適切に行われているか。
  c 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等他法の取扱いについて理解されているか。特に,障害者総合支援法第58条適用について理解されているか。また,長期入院患者等に対する精神障害者保健福祉手帳の取得等について配慮されているか。
 (2) 医療扶助受給者に対する適切な処遇確保の状況
  a 福祉事務所との協力は円滑に行われているか。
  b 医師,看護師等医療従事者は,確保されているか。
  c 診療録の記載及び保存は,適切に行われているか。
  d 診療内容からみて,医療要否意見書は適切に記載されているか。
  e 長期入院,長期外来患者に対する療養指導は,適切に行われているか。
  f 頻回受診,頻回転院等の患者に対する療養指導は,適切に行われているか。

4.検査等に係る事前提出資料の作成について

 検査等を実施する指定医療機関には,事前提出資料の作成をお願いしています。

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