平成27年4月から,生活困窮者自立支援法に基づく,生活困窮者の支援制度が始まりました。
呉市では,複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止め包括的な相談支援を行う自立相談支援事業と,本人の状況に応じた支援を行う各支援事業を実施し,経済的にお困りの方に対し,一人一人の抱える課題を解決し,生活の安定と自立を目指すための相談支援を行っております。
生活困窮者自立支援制度では次のような支援があります。
仕事・暮らしのことでお困りの方からの相談を受けて,どのような支援が必要かを専任の相談支援員が一緒に考え,一人一人の状況に合わせた具体的な支援プランを作成し,自立に向けた支援を行います。
働いた経験がない,離職後長期間ブランクがある,社会との関わりに不安がある,他の人とのコミュニケ-ションが苦手などの理由で,直ちに就労が困難な方に対し,プログラムに沿って,一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援を行います。
将来的に一般就労が可能ではあるものの,就労経験が少なかったり長期的就労のために,まずは,柔軟な働き方が必要な方に,本格的な就労に向けた準備の一環として「働く経験の場・実習の場」を提供します。
離職や廃業,やむを得ない休業等に伴う収入の減少により,経済的に困窮し,住居を失ったまたは住居を失うおそれのある方を対象として,一定の要件の下,家賃相当分の給付金を支給します。
一定の住居を持たない生活に困窮された方に対して,一定の期間内に限り,宿泊場所等の提供を行い,安定した生活を営めるよう支援します。
経済的な理由などから,学習する環境の確保が難しい子どもに対し、学習環境の場を提供し,学力・学習意欲の向上を図るための支援を行います。
家計収支の均衡がとれていないなど,家計に課題を抱えている方に対して相談に応じるとともに課題の解決に向けて,家計再生に向けた支援を行います。