1 家賃補助
離職,廃業(以下「離職等」といいます。)または本人の責任・自己都合によらないシフトの減少や自宅待機などによる就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業
等」という。)による収入減少により,経済的に困窮し,住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し,一定期間家賃相当額を原則,家主へ支給する制度です。
2 転居費用補助
同一世帯の方の死亡または離職,休業等により世帯の収入が著しく減少したことで経済的に困窮し,住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し,転居費用相
当額を原則,不動産仲介業者等へ支給する制度です。
1 家賃補助
次の(1)から(8)までのすべてに該当すること。
(1) 住居を失った,または,失うおそれがある。
(2) 離職等の日から2年以内(例外規定あり)または,やむを得ない休業等により収入が減少し,離職や廃業と同程度の状況にあること。
(3) 離職等の場合は,離職等の日において,その属する世帯の生計を主に維持していたこと,または,やむを得ない休業等の場合は,申請日の属する月において,その
属する世帯の生計を主に維持していたこと。
※ 離職等の日は主たる生計維持者でなかったが,その後離婚等により主たる生計維持者となった場合を含みます。
(4) 申請日の属する月における世帯収入合計額が,次の金額以下であること
単身世帯:基準額 84,000円に家賃額(上限35,000円)を加算した額以下
2人世帯:基準額 130,000円に家賃額(上限42,000円)を加算した額以下
3人世帯:基準額 172,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下
4人世帯:基準額 214,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下
5人世帯:基準額 255,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下等
(5) 申請日における,申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が,基準額
の6か月分(6か月分が100万円を超える場合は100万円を上限とする)を超えない金額であること。
(6) 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
(7) 国の雇用施策による給付または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給してい
ないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
2 転居費用補助
次の(1)から(8)までのすべてに該当すること。
(1) 同一世帯の方の死亡または申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の離職,休業等により,世帯収入額が著しく減少し,経済的に困窮し住居を失っているまたは
住居喪失のおそれがある方
(2) 申請日の属する月において,世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
(3) 申請日の属する月において,その属する世帯の生計を維持していたこと。
※ 離職等の日は主たる生計維持者でなかったが,その後離婚等により主たる生計維持者となった場合を含みます。
(4) 申請日の属する月における世帯収入合計額が,次の金額以下であること
単身世帯:基準額 84,000円に家賃額(上限35,000円)を加算した額以下
2人世帯:基準額 130,000円に家賃額(上限42,000円)を加算した額以下
3人世帯:基準額 172,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下
4人世帯:基準額 214,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下
5人世帯:基準額 255,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下等
(5) 申請日における,申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が,基準額の6か月分(6か月分が100万円を超える場合は100万円を上限
とする)を超えない金額であること。
(6) 家計改善のため,転居に伴い申請者が賃貸する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し,支出の削減が見込まれること,または転居に伴い一月当たりの家賃の額が増
加するが,転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7) 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
※ 住居確保給付金の支給を申請した方は,職業訓練受講給付金との併給も可能です。
住居確保給付金の申請を希望される方は,呉市役所2階「福祉の窓口」までお越しください。相談支援員が,制度・申請手続について説明させていただきます。申請書類は次のとおりです。
※ ただし、転居費用補助については,あらかじめ家計改善支援事業による支援を受け,転居の必要性の確認を受ける必要があります。
1 家賃補助
(1) 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 [PDFファイル/204KB]
(2) 住居確保給付金申請時確認書 [PDFファイル/206KB]
(3) 入居予定住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/216KB]
(4) 入居住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/185KB]
また,申請書には,次の必要書類【(ア)~(オ)】を添付してください。
必要書類 |
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(ア) |
本人確認書類 |
次のいずれか 運転免許証、個人番号カード,住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等 |
(イ) |
離職関係書類 |
離職,廃業の場合 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類(離職票または雇用保険受給資格者証等) ハローワーク・カード(ハローワークで登録済みの方) |
休業関係書類 |
休業等の場合 本人の責めによらない理由により,勤務日数や勤務時間が減少したことを証する書類 (例)雇用主からの休業を命じる文書,アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書,イベント中止のチラシ,事業所が休業となったことがわかるホームページの写し,予約キャンセルのメールの写し,予約時とキャンセル時の電話受付のメモ等 |
|
(ウ) |
収入関係書類 |
申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の方のうち収入がある方は収入が確認できる書類(給与明細書や年金・手当等の振込通知書等) ※ 給与明細書では総支給額で収入の合計を計算します。 |
(エ) |
金融資産関係書類 |
申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の方の金融機関の通帳等 |
(オ) |
住宅関係書類 |
入居している住宅の賃貸借契約書 ※借地借家法の保護の対象となる賃貸借契約または定期賃貸借契約に限ります。 |
2 転居費用補助
(1) 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 [PDFファイル/184KB]
(2) 住居確保給付金申請時確認書 [PDFファイル/145KB]
(3) 入居予定住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/216KB]
※ 「(3) 入居予定住宅に関する状況通知書」は,入居希望住宅が確定した後に提出が必要となります
(転居の要する家財の運搬費用等が見込まれる場合は,必要に応じてその額及び内訳が確認できる書
類の提出が必要となります)。
また,申請書には,次の必要書類を添付してください。
必要書類 |
|
|
(ア) |
本人確認書類 |
次のいずれか 運転免許証、個人番号カード,住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等 |
(イ) |
収入減少関係書類 |
世帯収入が申請の属する月の2年以内に著しく減少したことが確認できる書類 収入減少前と収入減少後の給与明細,賃金明細書,預金通帳の振り込みの記帳ページ等 |
(ウ) | 離職等関係書類 |
世帯収入が著しく減少する直前に,申請者と同一の世帯に属する方が離職,休業,死亡等したことが確認できる書類 離職,廃業,休業等の場合 離職,廃業,休業等したことが確認できる書類(離職票,雇用保険受給資格者証,廃業届,休業等をしたことが確認できる書類) 申請者と同一の世帯に属する方が死亡された場合 申請者と同一の世帯に属する方が死亡されたことが確認できる書類(死亡届,住民票除票等) |
(エ) |
収入関係書類 |
申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の方のうち収入がある方は収入が確認できる書類(給与明細書や年金・手当等の振込通知書等) ※ 給与明細書では総支給額で収入の合計を計算します。 |
(オ) |
金融資産関係書類 |
申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の方の金融機関の通帳等 |
(カ) |
住居確保給付金要転居証明書 | 家計改善支援事業実施者の家計改善支援事業を受け,転居により家計改善全体の支出の削減が見込まれるとともに,転居のための費用の捻出が困難であると認めれたときに交付されます。 |
住居確保給付金を受給されたことがある方が,一定の要件に該当すれば,再度給付金の支給を受けるこ
とができます。
詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
呉市生活支援課 「福祉の窓口」
〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所2階
電話番号 (0823)25-3571
E-mail : jiritsu-sodan@kureshakyo.jp
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