ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 生活支援課 > 住居確保給付金

住居確保給付金


住居確保給付金とは

 2年以内に離職・廃業された方で就職に向けた活動をするなどを条件に,一定期間家賃相当額を家主へ支給する制度です。

 令和2年4月20日から対象者が広がり,上記の方に加え,シフトの減少や自宅待機などの休業等により収入が減少し,住居を失うおそれのある方も対象となっています。

 

支給対象者

 1.離職等により経済的に困窮し住居を失っている,または住居喪失のおそれがある者

 2.(1) 申請日において,離職・廃業の日から2年以内であること

   (2) 収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより,離職や廃業と同等の状態であること。

 3.離職等の日において,その属する世帯の生計を維持していたこと

   ※離職等の日は主たる生計維持者でなかったが,その後離婚等により主たる生計維持者となった場合を含みます。

 4.申請日の属する月における世帯収入合計額が,次の金額以下であること

   単身世帯:基準額  84,000円に家賃額(上限35,000円)を加算した額以下

   2人世帯:基準額 130,000円に家賃額(上限42,000円)を加算した額以下

   3人世帯:基準額 172,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下

   4人世帯:基準額 214,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下

   5人世帯:基準額 255,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下等

 5.申請日における,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が,基準額の6ヶ月分(6ヶ月分が100万円を超える場合は100万円を上限とする)を超えない金額であること

 6.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

 7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金等),または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

 8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者全員が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと

   ※令和3年6月分から,特例により職業訓練受講給付金と合わせての受給も可能となりました。

 

申請手続

 住居確保給付金の申請を希望される方は,呉市役所2階「福祉の窓口」までお越しください。相談支援員が,制度・申請手続きについて説明させていただきます。申請書類は以下のとおりです。

 (1) 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 [PDFファイル/128KB]

 (2) 住居確保給付金申請時確認書 [PDFファイル/140KB]

 (3) 入居予定住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/203KB]

 (4) 入居住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/173KB]

 (5) 離職状況等に関する申立書 [PDFファイル/71KB]

 (6) 就業機会の減少に関する申立書 [PDFファイル/78KB]

 (7) 求職活動状況報告書 [PDFファイル/351KB]

 (8) 求職申し込み・雇用施策利用状況確認票 [PDFファイル/144KB]

 

  また,「(2)住居確保給付金申請時確認書」には,次の必要書類【(ア)~(オ)】を添付してください。

 

必要書類

 

(ア)

本人確認書類

次のいずれか

運転免許証、個人番号カード,住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等

(イ)

離職関係書類

離職または廃業されたら

2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類(離職票または雇用保険受給資格者証等)

ハローワーク・カード(ハローワークで登録済みの方)

休業関係書類

休業等で収入が減少したら

本人の責めによらない理由により,勤務日数や勤務時間が減少したことを証する書類

(例)雇用主からの休業を命じる文書,アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書,イベント中止のチラシ,事業所が休業となったことがわかるホームページの写し,予約キャンセルのメールの写し,予約時とキャンセル時の電話受付のメモ等  

(ウ)

収入関係書類

申請者および申請者と生計を一つにしている同居の方のうち収入がある方は収入が確認できる書類(給与明細書や年金・手当等の振込通知書等)

※ 給与明細書では総支給額で収入の合計を計算します。

※ 離職前に主たる生計維持者であったことを判定するため,離職前3ヶ月分の世帯全員の収入が確認できる書類が必要です。

(エ)

金融資産関係書類

申請者および申請者と生計を一つにしている同居の方の金融機関の通帳等

(オ)

住宅関係書類

入居している住宅の賃貸借契約書 

※借地借家法の保護の対象となる賃貸借契約または定期賃貸借契約に限ります。

 

再支給

 住居確保給付金を受給されたことがある方が,一定の要件に該当すれば,再度給付金の支給を受けることができます。

 ※従来手続きできなかった方も特例で再支給の対象となります。

   申請期限は令和5年3月31日(金曜日)まで

   詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

 呉市生活支援課 「福祉の窓口」

 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所2階

 電話番号 (0823)25-3571

 E-mail : jiritsu-sodan@kureshakyo.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)