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生活保護制度


生活保護とは

 生活保護制度は,生活に困窮する方に対し,その困窮の程度に応じて必要な保護を行い,健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに,自立を助長することを目的としています。

生活保護のしくみ

 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して,収入が最低生活費に満たない場合に,最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

生活保護の種類と内容

 生活保護にはつぎの8種類の扶助があります。

(1)生活扶助 衣食など日常生活に必要な費用
(2)住宅扶助 家賃,地代などの費用
(3)教育扶助 義務教育に必要な学用品代,給食代などの費用
(4)医療扶助 病気やけがで医療を必要とするときの費用(直接医療機関へ支払)
(5)介護扶助 加齢や特定の疾病により介護を必要とするときの費用(直接介護機関へ支払)
(6)出産扶助 出産の費用
(7)生業扶助 技術を身につけたり,仕事につくために必要な費用
(8)葬祭扶助 葬祭の費用

生活保護を受けるための要件

 生活保護は世帯単位で行い,世帯全員が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。また,扶養義務者による扶養は,生活保護に優先して行われます。預貯金,生活に利用されていない土地・家屋等があれば,売却して生活費に充ててください。

(1)能力の活用  働くことができる人は,その能力に応じて働いてください。

(2)資産の活用  世帯の資産で活用できるものは,暮らしのために活用してください。

(3)あらゆるものの活用  ほかの制度や法律で給付を受けることができる場合は,まずそれらを活用してください。

(4)扶養義務者の扶養  親子,兄弟姉妹などから援助を受けることができる場合は,援助を受けてください。

生活保護の相談・申請窓口

 生活保護の相談・申請は,次の窓口でお受けします。

 生活支援課 自立支援室
 呉市中央4丁目1番6号
 Tel:0823-25-3570