基準日(令和5年12月1日)において呉市に住民登録があり、呉市価格高騰重点支援給付金(追加給付分)または同給付金(補足給付分)を受給済みで18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯に対して、児童1人当たり5万円の給付金(呉市価格高騰重点支援給付金(こども加算分))を支給します。
※同一世帯に住民登録はあるが施設に入所している児童など、対象にならないことがあります。
目次
児童1人当たり5万円
※本給付金は、課税対象になりません(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和5年12月28日公布))。
2月1日から支給を開始します。
上記支給対象世帯と基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童 ※平成17年(2005年)4月2日生まれ以降の児童
・例外的に対象となる児童(申請が必要です。)
※同一世帯に住民登録はあるが施設に入所している児童など、対象にならないことがあります。
原則手続きは不要です。
振込口座・振込予定日を記載した通知書を送付しますので、内容をご確認ください。
※「呉市価格高騰重点支援給付金」の振込口座を記載しています。
世帯状況を確認し、1月25日から案内を順次送付しています。
お問い合わせ先にご連絡ください。
以下の申請書(こども加算分)とともに、確認に必要な書類をそろえて、郵送または窓口(市役所本庁舎、各市民センター)にご提出ください。
必要書類 | 具体例 |
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2.申請者(請求者)の本人確認書類 |
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3.受取口座を確認できる書類 |
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4.児童の状況が確認できる書類 |
○申請者が令和5年12月2日以降に呉市外に転出されている場合で加算対象の児童が新生児のとき
○申請する児童が別居している場合
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♢代理人が申請・給付金の受給をする場合♢
♢代理での申請・受給ができる人♢
※本人が申請・給付金の受給をする場合は、本書類は不要です。 |
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令和6年5月31日(金曜日)消印有効
呉市から電話で問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに呉市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。
(この給付金についてのお問い合わせ先)
呉市重点支援給付金コールセンター
0120-039-904(土日祝を除く)9時から17時
※つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。
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