基準日(令和5年12月1日)において呉市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税である世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金(呉市価格高騰重点支援給付金(補足給付分))を支給します。
※世帯全員が、課税されている人から扶養を受けている場合など、対象にならないことがあります。
※世帯全員が、令和5年度住民税均等割が非課税の場合は、追加給付分(7万円)での対象となりますので、本給付区分では対象外となります。
目次
1世帯当たり10万円
※本給付金は、課税対象になりません(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和5年12月28日公布))。
2月1日から支給を開始します。
世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯
◎下記の世帯は対象にはなりません。
(1)世帯全員が、令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯
※「他の親族等の扶養を受けている」とは、地方税法上の扶養親族(16才未満の者を含む)、青色事業専従者及び事業専従者をいいます。
(2)世帯の中に、令和5年度住民税均等割が課税となる所得のある未申告者がいる世帯
(3)世帯の中に、租税条約により住民税の免除を届け出ている者がいる世帯
(4)既に低所得世帯への7万円の給付を受けた世帯またはこの世帯の世帯主であった者を含む世帯
(5)既に均等割のみ課税世帯への10万円の給付を受けた世帯またはこの世帯の世帯主であった者を含む世帯
確認書が届いた世帯は、記載内容を確認し、同封している返信用封筒に入れ、返送してください。
書類を受理後、不備などがない場合は2~3週間程度で指定の口座に振り込みます。
世帯状況を確認し、1月25日から確認書を順次送付しています。
令和6年5月31日(金曜日)消印有効
必要書類 | 具体例 |
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♢確認書に印字されている受取口座から世帯主の別の口座に変更したい場合♢ ●世帯主の本人確認書類 ●振込を希望する世帯主名義口座の振込先金融機関口座確認書類 |
【本人確認書類】
※いずれか1つ(有効期限が切れていないもの)
【振込先金融機関口座確認書類】
(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分のコピー) |
♢世帯主以外の口座を指定する場合♢ ●世帯主の本人確認書類 ●指定する口座名義人の本人確認書類 ●振込を希望する口座の振込先金融機関口座確認書類 |
♢代理申請・受給ができる人♢
●世帯の構成員
●法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
※詳しくは、下記のお問い合わせ先にご相談ください。
必要書類 | 具体例 |
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1.世帯主の本人確認書類 2.代理人の本人確認書類 3.世帯主と代理人の関係性を確認できる書類
※法定代理人の場合は、2及び3をご提出ください(1の提出は不要です)。
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【世帯主・代理人の本人確認書類】
※いずれか1つ(有効期限が切れていないもの)
【世帯主と代理人との関係性を確認できる書類】
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以下の申請書(均等割のみ課税世帯)とともに、確認に必要な書類をそろえて、郵送または窓口(市役所本庁舎、各市民センター)にご提出ください。
必要書類 | 具体例 |
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2.申請者(請求者)の本人確認書類 |
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3.受取口座を確認できる書類 |
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4.課税状況を確認できる書類 ※それぞれ世帯員全員分の書類が必要です。 |
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♢代理人が申請・給付金の受給をする場合♢
♢代理での申請・受給ができる人♢
※本人が申請・給付金の受給をする場合は、本書類は不要です。 |
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現在受付をしています。
令和6年5月31日(金曜日)消印有効
以下の用紙を記入の上、必要書類を添付し、ご提出ください。
呉市から電話で問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに呉市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。
(この給付金についてのお問い合わせ先)
呉市重点支援給付金コールセンター
0120-039-904(土日祝を除く)9時から17時
※つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。
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