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障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」について


障害のある人が社会生活の中で困っていたら,企業や店舗等でその要望に応じ,話し合った上で対応策を考え実行する合理的配慮の提供が令和6年4月1日から義務化されます。

「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」 [PDFファイル/1.94MB]

「つなぐ窓口」は,障害者差別解消法に関する質問に対する回答や相談事案を適切な相談窓口につなげることを目的に,令和7年3月まで試行的に設置されるもので,次のような方におすすめです。

  • どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない。
  • 過去に相談をした際に,相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて,結局相談できなかった。
  • 平日は学校,仕事で今まで相談できなかったが,まず話を聞いてみたい。
  • 障害があるので,お店に配慮やお願いをしたいことはあるが,どうすれば良いのか分からない。
  • 障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について,何をすれば良いのか分からない。等

相談について

電話相談

0120-262-701(障害を理由とする差別に関する試行相談窓口)
10時から17時まで 週7日(祝日・年末年始を除く)

メール相談

info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp


※詳しくは,リーフレットをご覧ください。

「障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタートします!(内閣府) [PDFファイル/1.07MB]

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