障害のある人が社会生活の中で困っていたら,企業や店舗等でその要望に応じ,話し合った上で対応策を考え実行する合理的配慮の提供が令和6年4月1日から義務化されます。
「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」 [PDFファイル/1.94MB]
「つなぐ窓口」は,障害者差別解消法に関する質問に対する回答や相談事案を適切な相談窓口につなげることを目的に,令和7年3月まで試行的に設置されるもので,次のような方におすすめです。
0120-262-701(障害を理由とする差別に関する試行相談窓口)
10時から17時まで 週7日(祝日・年末年始を除く)
info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
※詳しくは,リーフレットをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)