障害児については、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」及び障害者総合支援法に基づく「介護給付」のサービスがあります。
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
肢体不自由児につき、医療型児童発達支援センターや医療機関等に通い児童発達支援のサービスや治療を行います。
就学児童に対し、授業終了後や休業日に、生活能力向上のための訓練や社会交流等を行います。
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
保育所等において、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
障害児通所支援(利用手続き)ページで確認してください。
※児童福祉法に基づく障害児入所支援は、広島県が実施主体となっています。