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平成23年10月1日から「同行援護」が始まりました。 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対し、外出時に、その障害のある方等に同行し、移動の援護や必要な支援を行います。これまで地域生活支援事業の一つとして提供されていた移動支援から障害福祉サービスである同行援護に移行することにより全国一律の基準でサービスが受けられるようになります。
50時間/月です。 ※移動支援との併用は原則できません。(グループ支援型を除く。)
所得に応じて費用の一部自己負担があります。